○武雄市給湯条例

平成18年3月1日

条例第166号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の観光事業の振興その他住民福祉の向上を図るため、市が行う温泉の供給(以下「給湯」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「温泉」とは、温泉法(昭和23年法律第125号)第2条第1項に規定する温泉をいう。

(泉源の名称及び位置)

第3条 泉源の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

A泉源

武雄市武雄町大字永島18295番地2

B泉源

武雄市武雄町大字永島18085番地2

C泉源

武雄市武雄町大字永島18199番地2

(給湯)

第4条 市は、次に掲げる施設に対し給湯をすることができる。

(1) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定する旅館・ホテル営業のための施設(その施設を主として異性を同伴する客の休憩又は宿泊に供するものを除く。)

(2) 市の観光事業上必要と認める施設

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める施設

2 給湯を受けようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

3 市長は、前項の許可に当たり必要があるときは、給湯量その他の条件を付することができる。

4 市長は、災害、温泉ゆう出量の減少その他やむを得ない事情による場合は、給湯を制限し、又は停止することができる。

5 前項の規定による給湯の制限又は停止により生じた損害について、市は、その責めを負わない。

(給湯料金)

第5条 給湯料金は、次の表の左欄に掲げる使用量の区分により1月当たりの使用量を区分し、当該区分に応ずる同表右欄に掲げる単価を順次乗じて得た額の合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

区分

単価(1立方メートル当たり)

600立方メートル以下の使用量

270円

600立方メートルを超え、900立方メートル以下の使用量

235円

900立方メートルを超え、1,200立方メートル以下の使用量

200円

1,200立方メートルを超える使用量

165円

(給湯料金の減免)

第6条 市長は、災害その他特別な理由があるときは、給湯料金を減額し、又は免除することができる。

(損害の弁償)

第7条 市所有の給湯装置を損傷し、又は滅失した者は、これにより生じた損害を弁償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市給湯条例(昭和62年武雄市条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第43号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の武雄市給湯条例第5条の規定は、平成20年5月分(4月使用分)の給湯料金から適用し、同年4月分(3月使用分)までの給湯料金については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第16号)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

2 改正後の武雄市給湯条例第5条の規定は、平成26年11月分(10月使用分)の給湯料金から適用し、同年10月分(9月使用分)までの給湯料金については、なお従前の例による。

(平成31年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市給湯条例

平成18年3月1日 条例第166号

(平成31年3月22日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 条例第166号
平成19年12月26日 条例第43号
平成25年12月26日 条例第23号
平成26年9月22日 条例第16号
平成31年3月22日 条例第11号