○武雄市観光ボート場設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市観光ボート場設置条例(平成18年条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(乗船券の交付等)
第2条 武雄市観光ボート場のボート(以下「観光ボート」という。)を使用しようとする者は、係員に申し出て、条例第5条に規定する使用料を納入し、乗船券の交付を受けなければならない。
2 乗船券の種類及び様式は、次のとおりとする。
3 使用者は、乗船の際、乗船券を係員に提示し、乗船時間の確認を受けなければならない。
4 使用者は、降船の際、降船時間の確認を受けなければならない。この場合において、30分を超えて使用したときは、超過使用料を納入しなければならない。
(保護者等の同伴)
第3条 観光ボートを使用する者が小学生以下の者である場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。
(使用料の減免)
第4条 条例第6条の規定により、使用料を減免する場合は、次に定めるところによるものとする。
(1) 市又は教育委員会が主催又は共催するとき 免除
(2) 市内の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校等が学校行事として使用するとき 免除
(3) 市内の行政区等が使用するとき 免除
(4) 市内の障がい者団体が使用するとき 免除
(5) 身体障害者手帳等の交付を受けている者が使用するとき 5割
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき 10割以内
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、武雄市観光ボート場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市観光ボート場設置条例施行規則(平成7年武雄市規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行し、同日以後の使用に係る使用料について適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、第1条による改正前の武雄市観光ボート場設置条例施行規則及び第2条による改正前の武雄市川古の大楠公園設置条例施行規則の規定に基づき次の表の左欄に掲げる割合の減免を受けていた者が、第1条による改正後の武雄市観光ボート場設置条例施行規則及び第2条による改正後の武雄市川古の大楠公園設置条例施行規則の規定により同表中欄に掲げる割合の減免を受ける場合においては、令和8年3月31日までの使用に係る使用料について、同表右欄に掲げる割合の減免を受けるものとする。
改正前の減免割合 | 改正後の減免割合 | 令和8年3月31日までの使用に係る使用料に対する減免割合 |
10割 | 5割 | 8割 |
10割 | 0割 | 5割 |
5割 | 0割 | 2割 |

