○武雄市観光ボート場設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第135号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市観光ボート場設置条例(平成18年条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗船券の交付等)

第2条 武雄市観光ボート場のボート(以下「観光ボート」という。)を使用しようとする者は、係員に申し出て、条例第5条に規定する使用料を納入し、乗船券の交付を受けなければならない。

2 乗船券の種類及び様式は、次のとおりとする。

乗船券の種類

乗船券の様式

ローボート乗船券

様式第1号

ペダルボート乗船券

様式第2号

3 使用者は、乗船の際、乗船券を係員に提示し、乗船時間の確認を受けなければならない。

4 使用者は、降船の際、降船時間の確認を受けなければならない。この場合において、30分を超えて使用したときは、超過使用料を納入しなければならない。

(保護者等の同伴)

第3条 観光ボートを使用する者が小学生以下の者である場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、武雄市観光ボート場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市観光ボート場設置条例施行規則(平成7年武雄市規則第17号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

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武雄市観光ボート場設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第135号

(平成18年3月1日施行)