○武雄市観光ボート場設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市観光ボート場設置条例(平成18年条例第168号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(乗船券の交付等)
第2条 武雄市観光ボート場のボート(以下「観光ボート」という。)を使用しようとする者は、係員に申し出て、条例第5条に規定する使用料を納入し、乗船券の交付を受けなければならない。
2 乗船券の種類及び様式は、次のとおりとする。
3 使用者は、乗船の際、乗船券を係員に提示し、乗船時間の確認を受けなければならない。
4 使用者は、降船の際、降船時間の確認を受けなければならない。この場合において、30分を超えて使用したときは、超過使用料を納入しなければならない。
(保護者等の同伴)
第3条 観光ボートを使用する者が小学生以下の者である場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、武雄市観光ボート場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。