○武雄市川古の大楠公園設置条例
平成18年3月1日
条例第169号
(設置)
第1条 本市の観光事業の振興及び憩いの場として市民の利用に供するため、武雄市川古の大楠公園(以下「公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市川古の大楠公園
位置 武雄市若木町大字川古7845番地1
(使用期間及び使用時間)
第3条 公園の有料施設(公園の施設のうち、有料で使用させる施設で、別表に掲げるものをいう。以下同じ。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 1月4日から12月27日まで
(2) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(行為の制限)
第4条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、申請書を提出して、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、露店営業その他これらに類する行為
(2) 募金その他これに類する行為
(3) 業として写真又は映画を撮影する行為
(4) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しを行う行為
(5) 花火等火気を使用する行為
3 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(使用料)
第5条 有料施設を使用しようとする者は、使用の際、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者の責めによらないで使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 大楠公園の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務の範囲)
第9条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) 公園の利用に関すること。
(2) 公園の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、大楠公園の管理運営に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に有料施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、有料施設を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(監督処分)
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
(損害賠償)
第13条 使用者は、公園の施設等を損傷し、又は汚損したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市川古の大楠公園設置条例(平成7年武雄市条例第10号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年条例第16号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和6年条例第12号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条、第5条、第10条関係)
有料施設の名称 | 使用料 |
水車精米機 | 米15キログラムにつき 210円 |