○武雄市竹古場キルンの森公園設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第137号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市竹古場キルンの森公園設置条例(平成18年条例第170号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 武雄市竹古場キルンの森公園(以下「公園」という。)においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公園の施設、器具等(以下「施設等」という。)を損傷し、又は汚損する行為
(2) 土地の形質を変更する行為
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示する行為
(4) ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積する行為
(5) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は止めておく行為
(6) 前各号に掲げるもののほか、公園をその用途以外に使用する行為
(行為の許可の申請)
第3条 条例第4条第1項の規定による行為の許可の申請書の記載事項は、次のとおりとする。
(1) 行為の目的
(2) 行為の期間
(3) 行為を行う場所又は施設等
(4) 行為の内容
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長の指示する事項
(使用許可の申請)
第4条 向窯又はガス窯を使用しようとする者は、竹古場キルンの森公園施設使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)を使用しようとする日の7日前までに市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、許可申請期間を経過した後においても、使用許可申請書を提出することができる。
2 電動ロクロ又は電気窯を使用しようとする者は、使用の際、口頭で申し出なければならない。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、公園の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市竹古場キルンの森公園設置条例施行規則(平成8年武雄市規則第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。