○武雄市ふれあいサイクル場設置条例
平成18年3月1日
条例第172号
(設置)
第1条 本市の観光事業の振興及び市民レクリエーションの利便に供するため、武雄市ふれあいサイクル場(以下「ふれあいサイクル場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ふれあいサイクル場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市ふれあいサイクル場
位置 武雄市武雄町大字永島18205番地1
(使用期間及び使用時間)
第3条 ふれあいサイクル場の自転車(以下「ふれあいサイクル」という。)の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 1月1日から12月31日まで
(2) 使用時間 午前9時から午後5時まで
(使用の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対してその使用を拒否することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められる者
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいサイクル場の管理上支障があると認められる者
(使用料)
第5条 ふれあいサイクルを使用しようとする者は、使用の際、別表に定める使用料を納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 市長は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。
(使用料の不還付)
第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、使用者の責めによらないで使用することができなくなったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(指定管理者による管理)
第8条 ふれあいサイクル場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務の範囲)
第9条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) ふれあいサイクルの利用に関すること。
(2) ふれあいサイクル場の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ふれあいサイクル場の管理運営に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第10条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にふれあいサイクルの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、ふれあいサイクルを利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(損害賠償)
第12条 使用者は、ふれあいサイクル場の施設その他の附帯施設を損傷し、又は汚損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市ふれあいサイクル場設置条例(平成11年武雄市条例第22号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和元年条例第16号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第5条、第10条関係)
ふれあいサイクル使用料
区分 | 定時使用料(1台につき) | 時間超過使用料 | |
一般 | 1回2時間以内 | 210円 | 1時間ごとに 50円 |
中学生以下 | 1回2時間以内 | 100円 |