○武雄市ふれあいサイクル場設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第139号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市ふれあいサイクル場設置条例(平成18年条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申込み)

第2条 武雄市ふれあいサイクル場の自転車(以下「ふれあいサイクル」という。)を使用しようとする者は、係員に申し出て、ふれあいサイクル使用申込書(別記様式)に記入し、条例第5条に規定する使用料を納入しなければならない。

2 使用者は、使用の際、係員の指示及び貸出時間の確認を受けなければならない。

3 使用者は、返却の際、返却時間の確認を受けなければならない。この場合において、2時間を超えて使用したときは、超過使用料を納入しなければならない。

(保護者等の同伴)

第3条 ふれあいサイクルを使用する者が小学校就学前の者である場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、武雄市ふれあいサイクル場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市ふれあいサイクル場設置条例施行規則(平成11年武雄市規則第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

画像

武雄市ふれあいサイクル場設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第139号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月1日 規則第139号