○武雄市ふれあいサイクル場設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第139号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市ふれあいサイクル場設置条例(平成18年条例第172号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 使用者は、使用の際、係員の指示及び貸出時間の確認を受けなければならない。
3 使用者は、返却の際、返却時間の確認を受けなければならない。この場合において、2時間を超えて使用したときは、超過使用料を納入しなければならない。
(保護者等の同伴)
第3条 ふれあいサイクルを使用する者が小学校就学前の者である場合は、保護者又はこれに準ずる者が同伴しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、武雄市ふれあいサイクル場の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。