○武雄市特産品等展示販売飲食施設設置条例

平成18年3月1日

条例第173号

(設置)

第1条 市内地場産品の展示、販売、飲食の提供及び取引のあっせん、観光地等の紹介並びに情報の提供を行い、もって市の活性化に資するため、武雄市特産品等展示販売飲食施設(以下「特産品販売施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 特産品販売施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 黒髪の里

位置 武雄市山内町大字三間坂甲14697番地2

(開設期間及び開設時間)

第3条 特産品販売施設の開設期間及び開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 展示販売施設

 開設期間 1月4日から12月30日まで

 開設時間 午前9時から午後6時まで

(2) 飲食施設

 開設期間 1月4日から12月30日まで

 開設時間 午前11時から午後4時まで

(使用の許可)

第4条 特産品販売施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 公衆衛生上害があると認められるとき。

(2) 建物又は附属設備を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、第1項の許可に管理運営上必要な範囲内で、条件を付し、又は使用を制限することができる。

4 前項の制限によって使用者に損害が生じるときがあっても、市は、その補償の責めを負わない。

(使用料)

第5条 使用者は、使用料として804万4,000円を納入しなければならない。

2 特産品販売施設の使用期間が1年未満であるとき、又はこの期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。

3 特産品販売施設の使用期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上その他特別の事由により必要があると認めるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第8条 使用者は、故意又は過失により、特産品販売施設の建物、備品その他の物件を損傷し、又は滅失したときは、市長が定める損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 特産品販売施設の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(業務の範囲)

第10条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特産品販売施設の管理運営に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。

(準用)

第11条 第3条第4条の規定は、第6条の規定により指定管理者に特産品販売施設の管理を行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の山内町特産品等展示販売飲食施設の設置及び管理に関する条例(平成10年山内町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)

2 武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成18年条例第59号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

武雄市特産品等展示販売飲食施設設置条例

平成18年3月1日 条例第173号

(平成19年4月1日施行)