○武雄市自転車競走実施条例

平成18年3月1日

条例第176号

(趣旨)

第1条 武雄市が自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)に基づいて行う自転車競走(以下「競輪」という。)は、同法及び自転車競技法施行規則(平成14年経済産業省令第97号。以下「省令」という。)によるほか、この条例の定めるところによる。

(開催日時)

第2条 市が行う競輪の開催日時は、市長が定める。

2 市長は、天災その他市の責めに帰すことができない理由があるときは、省令第6条の規定により届け出た競輪の開催を中止し、又は当該開催日時若しくは競走の順序を変更することができる。

(使用競輪場)

第3条 市が行う競輪は、武雄市自転車競走場(以下「武雄競輪場」という。)又は法第4条の規定により設置された競輪場において開催する。

(入場料)

第4条 武雄競輪場の入場者から徴収する入場料の額は、市長が別に定める額とする。

(車券の発売)

第5条 競輪を行うときは、券面金額10円の車券10枚分以上であって、市長が定める枚数を1枚で代表する車券を発売する。

(競輪の実施事務の委託)

第6条 法第3条の規定により、市の行う競輪の実施に関する事務の一部を他の地方公共団体、法第38条第1項の規定に基づき競技実施法人として指定されている法人又は私人に委託することができる。

2 前項の規定により委託する競輪の実施に関する事務の範囲は、委託契約で定める。

(武雄競輪場内の秩序維持等の措置)

第7条 市長は、武雄競輪場内の秩序を維持し、かつ、競輪の公正及び安全を確保するため必要な措置を講ずることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、競輪の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年条例第33号)

この条例は、自転車競技法及び小型自動車競走法の一部を改正する法律(平成19年法律第82号)第2条の規定の施行の日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市自転車競走実施条例

平成18年3月1日 条例第176号

(平成25年12月26日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 競輪事業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第176号
平成19年9月28日 条例第33号
平成25年12月26日 条例第28号