○武雄市競輪制裁審議会議事規則

平成18年3月1日

規則第142号

(趣旨)

第1条 武雄市自転車競走実施規則(平成18年規則第141号)第54条に定める武雄市競輪制裁審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 会長は、会議の議長となり、議事を総理する。

2 会長に事故があるときは、開催執務委員のうちから会長があらかじめ指定した者がその職を代理する。

(会議の招集)

第3条 会議の目的、場所及び日時は、会長がこれを定めて委員に通知する。

2 委員定数の3分の1以上の者から会議に付すべき事件を示して会議の招集の要求があったときは、会長は、これを招集しなければならない。

(開会の要件)

第4条 会議は、委員の半数以上出席しなければ、これを開くことができない。ただし、緊急の議決を要するときは、この限りでない。

(議事)

第5条 議事は、出席委員の過半数をもってこれを可決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて、その説明又は意見を聴くことができる。

3 議長は、必要と認めるときは、当該事件に特別の関係がある委員の出席を拒むことができる。

(議事要領)

第6条 議事要領は、会議の都度、議長がこれを作成する。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市競輪制裁審議会議事規則

平成18年3月1日 規則第142号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 競輪事業
沿革情報
平成18年3月1日 規則第142号