○武雄市自転車競走電話投票実施規則

平成18年3月1日

規則第144号

(趣旨)

第1条 この規則は、市が武雄市自転車競走実施条例(平成18年条例第176号。以下「条例」という。)により実施する自転車競走に係る通信回線を経由した電話機その他の端末機による勝者投票券(以下「車券」という。)の発売(以下「電話投票」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(電話投票契約)

第2条 電話投票により車券を購入できる者は、市が条例第6条第1項に基づき電話投票業務を委託したもの(以下「受託者」という。)次の各号のいずれかの方式の電話による勝者投票に関する契約(以下「電話投票契約」という。)を締結した者(以下「加入者」という。)とする。

(1) 担保方式 担保金を設定する電話投票

(2) 無担保方式 担保金を設定しない電話投票

(電話投票の方式)

第3条 電話投票の方式は、次のとおりとする。

(1) 電話投票の電子計算機に車券の購入内容を電話機を使用して直接入力するARS方式

(2) 電話投票の電子計算機に車券の購入内容をインターネットを利用できる電子計算機その他の端末機器を使用して直接入力するインターネット方式

(加入者の募集)

第4条 受託者は、新聞その他適切な報道手段により電話投票契約を締結しようとする者(以下「加入申込者」という。)を募集する。

2 加入申込者の募集人員は、受託者が定める。

3 加入申込者が前項の募集人員を超えた場合は、抽選により加入申込者を決定する。

4 加入申込者は、住所、氏名、生年月日、電話番号その他受託者が別に定める事項を記載した加入申込書に住民票の写しその他加入申込者の住所、氏名及び生年月日を確認するに足りる資料を添えて受託者に提出しなければならない。

5 新たに加入者となる加入申込者に係る確認行為は、受託者が別に定める銀行(以下「指定銀行」という。)において行うことができる。

(加入者の欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、加入者となることができない。

(1) 自転車競技法(昭和23年法律第209号。以下「法」という。)第9条又は第10条に規定する者

(2) 成年被後見人、被保佐人又は破産者であって復権を得ないもの

(3) 法に違反して罰金以上の刑に処された者

(4) 法人

(5) 車券の購入により、本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態の者又はそのおそれのある者

(加入者番号及び暗証番号)

第6条 電話投票契約を締結したときは、受託者は、当該加入者の加入者番号(インターネット方式の加入者にあっては、加入者番号、パスワード及び認証ID)を定め、当該加入者は、自己の暗証番号(インターネット方式の加入者にあっては、自己の暗証番号及びパスワード)を定めて、これをそれぞれ相手方に通知するものとする。

(指定口座等)

第7条 担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「担保加入者」という。)は、指定銀行に受託者が指定する日までに電話投票のための普通預金口座(以下「指定口座」という。)を開設しなければならない。

2 無担保方式の電話投票を利用する加入者(以下「無担保加入者」という。)は、指定銀行に受託者が指定する日までに電話投票のための投票用普通預金口座(以下「投票用口座」という。)及び投票用口座の預金を引き出すための振替用普通預金口座(以下「振替用口座」という。)を開設しなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、インターネット専業銀行(以下「専業銀行」という。)を利用する加入者は、投票用の預金を引き出し、戻し入れるための普通預金口座(以下「普通口座」という。)を開設しなければならない。

4 指定銀行は、加入者が指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座を開設したときは、当該加入者の氏名並びに当該指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の番号を受託者に通知するものとする。

(振替依頼)

第8条 加入者は、車券購入代金を指定口座又は投票用口座から受託者に納付するため、預金口座振替依頼書(以下「振替依頼書」という。)を受託者が指定する日までに指定銀行に提出しなければならない。

2 指定銀行は、加入者が振替依頼書を提出したときは、その旨を受託者に通知するものとする。

(担保の提供)

第9条 担保加入者は、車券購入代金の支払を担保するため、受託者が指定する日までに、指定口座を設けた指定銀行に定期預金として、次の各号のいずれかに掲げる金額のうち、当該担保加入者が選択した金額(以下「担保金額」という。)を預け入れ、当該定期預金元金に受託者を質権者とする質権を設定し、当該定期預金証書を受託者に交付しなければならない。

(1) 30,000円

(2) 50,000円

(3) 100,000円

(4) 200,000円

(5) 300,000円

2 前項の規定により交付された定期預金証書は、電話投票契約が解約された場合には、当該担保加入者に返還するものとする。ただし、受託者が第24条第2項の規定により質権を実行した場合には、その残額を返還するものとする。

(担保金額の変更)

第10条 担保加入者は、担保金額を変更することができる。

2 受託者は、前項の規定による変更の申請があった場合には、前条第1項の規定により設定された質権を消滅させ、現に交付されている定期預金証書を当該加入者に返還するとともに、当該加入者の電話投票の利用を中止するものとする。

3 前条の規定は、担保金額の変更について準用する。

(電話投票の利用開始期日の通知)

第11条 受託者は、加入者が次の手続を完了した場合には、遅滞なく電話投票の開始期日を定め、これを当該加入者に通知するものとする。前条の規定により担保金額を変更した場合も同様とする。

(1) 担保加入者が第7条第1項第8条第1項及び第9条第1項に定める手続を完了したとき。

(2) 無担保加入者が第7条第2項又は第3項及び第8条第1項に定める手続を完了し、かつ、指定銀行が第7条第4項及び第8条第2項の手続を完了したとき。

(加入者台帳)

第12条 受託者は、次に掲げる事項を記載した加入者台帳を作成するものとする。

(1) 氏名、性別及び生年月日

(2) 住所

(3) 勤務先等の名称及び所在地

(4) 自宅及び勤務先等の電話番号

(5) 加入者番号

(6) パスワード(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(7) 認証ID(インターネット方式を利用する加入者に限る。)

(8) 暗証番号

(9) 利用する指定銀行

(10) 指定口座の口座番号又は投票用口座及び振替用口座の口座番号若しくは普通口座の口座番号

(11) 担保金の金額(担保加入者に限る。)

(12) 電話投票の利用開始年月日

(13) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(解約)

第13条 受託者は、加入者が解約の申請をしたとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、電話投票契約を解約するものとする。

(1) 加入申込書又は添付書類に記載された事項が真実と異なることが判明したとき。

(2) 受託者が指定した日までに投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座の開設又は振替依頼書の提出をしなかったとき。

(3) 受託者が指定した日までに担保の提供をしなかったとき。

(4) 第9条に規定する定期預金の権利を第三者に譲渡し、又は担保に供する等の処分をしたとき。

(5) 第24条第2項の規定により質権が実行されたとき。

(6) 指定口座又は投票用口座及び振替用口座若しくは普通口座のすべて又はそのいずれかの口座に係る電話投票契約を解約したとき。

(7) 1年間車券の購入の申込みがなかったとき。

(8) 第5条各号のいずれかに該当したとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、受託者が加入者として不適当と認めたとき。

2 無担保加入者については、前項第3号から第5号までの規定は、適用しないものとする。

(本人申請による利用停止)

第13条の2 市は、加入者から市が別に定める書面により電話投票の利用の停止の申請があったときは、市が別に定める期間中、当該加入者の電話投票の利用を停止することができる。

2 市は、前項の規定により電話投票が利用停止となった加入者から市が別に定める書面により電話投票の利用停止の解除の申請があったときは、当該加入者の電話投票の利用停止を解除することができる。

3 第1項の規定により電話投票が利用停止となった加入者は、市が別に定める日までの間は、前項の規定による電話投票の利用停止の解除を申請することができない。

(家族申請による利用停止)

第13条の3 車券の購入により、加入者本人及びその家族の日常生活又は社会生活に支障が生じている状態にある者又はそのおそれがある者の家族(加入者と同居する親族(成年者に限る。)及び市が特に認めた者をいう。以下同じ。)は、市が別に定める書面及び書類により、当該加入者の電話投票の利用の停止を申請することができる。

2 市は、前項の申請があった場合において、電話投票の利用が停止されようとする加入者(以下「利用停止候補者」という。)が、利用停止事由に該当すると認めるときは、利用停止候補者及び第1項の申請を行った家族(以下「申請家族」という。)に対し、利用停止候補者の電話投票の利用を停止する旨及び利用停止候補者の利用を停止する期間として市が別に定める日を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた利用停止候補者は、これを不服とするときは、利用停止開始予定日の前日までに書面をもって市に対して意見を申し出ることができる。

4 市は、前項の申出があったときは、その内容を検討の上、利用停止の可否について判断し、直ちにその結果を、意見を申し出た利用停止候補者及び申請家族に通知する。

5 市は、第2項の規定により利用停止となった者又は申請家族から、市が別に定める書面により利用停止の解除の申請があった場合において、市が別に定める事由に該当する場合は、利用停止を解除することができる。

6 第2項の規定により電話投票が利用停止となった加入者は、市が別に定める日までの間は、前項の規定による解除を申請することができない。

7 市は、第1項及び第5項の規定による書面の提出を受けたときは、各項の申請の内容を疎明するに足りる資料の提出を求めることができる。

(その他事由による利用停止)

第13条の4 市は、他の競輪施行者が電話投票の利用停止の措置を行った加入者を利用停止することができる。

2 前項の規定により利用停止となった加入者が、利用停止の措置を行った他の競輪施行者において利用停止を解除されたときは、市はその加入者の利用停止を解除することができる。

(勝者投票法及び車券)

第14条 電話投票による勝者投票法は、法第11条に掲げるもののうち、市が別に定めるものとする。

2 前項の車券には、本符及び原符を設けないものとし、加入者番号、購入日、競輪場番号、競走番号、式別、組番、枚数その他の事項を記載する。

(競走の指定)

第15条 電話投票による車券を発売する競走は、市が別に指定するものとする。

(車券発売の日時)

第16条 電話投票による車券の発売は、当該競走が実施される日の市が別に定める時間に行うものとする。

(購入限度額)

第17条 担保加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に9,999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該電話投票実施日の直前の指定銀行の営業日(以下この条において「直前の営業日」という。)の営業終了時における当該担保加入者の指定口座の預金残高(決済未確認の証券類を除き、その額が担保金額を超える場合は、担保金額に相当する額とする。以下「指定口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、指定口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

2 無担保加入者(専業銀行加入者を除く。)の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に9,999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該電話投票実施日の直前の営業日の営業終了時における当該無担保加入者の投票用口座の預金残高(以下「投票用口座預金残高」という。)から直前の営業日の営業終了後に購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

(2) 当該電話投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、投票用口座預金残高から直前の回までに購入した車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額を加えた額とする。

3 専業銀行(銀行営業日に限る。)加入者の車券の購入限度額は、次のとおりとする。ただし、1日に9,999万円を超えて車券を購入することはできない。

(1) 電話投票実施日における第1回目の車券の購入に係る購入限度額は、当該加入者が普通口座に入金した額とする。

(2) 電話投票実施日における第2回目以降の車券の購入に係る1回の購入限度額は、普通口座に入金した額から直前の回までの当該車券の購入金額を減じた額に、当該車券に係る払戻金及び返還金の合計額並びに新たに普通口座に入金した額を加えた額とする。

(購入限度回数)

第18条 電話投票実施日における購入限度回数は、市が別に定めるものとする。

(車券購入の方法)

第19条 電話投票に係る車券購入の方法は、受託者が別に定め、あらかじめ加入者に通知するものとする。電話投票の技術の進歩その他の理由によりこれを変更しようとするときも、同様とする。

(投票の取消し及び変更)

第20条 車券を発売した後は、加入者は、車券の購入の取消し又は購入に係る勝者投票法の種類、競走番号(重勝式勝者投票法にあっては、組)、選手番号(連勝単式勝者投票法及び連勝複式勝者投票法並び重勝式勝者投票法にあっては、組)及び購入金額の変更をすることができない。

(車券等の受領)

第21条 発売した車券並びに払戻金及び返還金は、受託者が加入者に代わって受領するものとする。

(代理人による購入等の禁止)

第22条 車券の購入の申込みは、加入者が自ら行うものとし、これを他人に行わせ、又は他人の委託を受けて行ってはならない。

(受付の拒否)

第23条 受託者は、車券の購入の申込みについて疑義があるときその他これを受けることが不適当であると認めたときは、これを受け付けないものとする。

(発売金の収納)

第24条 車券の発売金の収納は、電話投票発売日(以下「当該日」という。)に、指定口座又は投票用口座若しくは普通口座から受託者の預金口座への振替により行う。ただし、当該日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない理由により当該日に振り替えることができない場合は、当該日の翌指定銀行の営業日に振り替えるものとする。

2 前項の収納が、指定口座の預金残高の不足により不能となった場合、受託者は、質権を行使し、不足となった金額を当該加入者の定期預金から差し引き、これを発売金として収納するものとする。

(払戻金又は返還金の振込み)

第25条 第21条の規定により受託者が加入者に代わって受領した払戻金又は返還金は、当該日に加入者の指定口座又は投票用口座若しくは普通口座に振り込むものとする。ただし、当該日が指定銀行の休業日である場合その他やむを得ない理由により当該日に振り込むことができない場合は、当該日の翌指定銀行の営業日に振り込むものとする。

(預金残高の確認)

第26条 受託者は、当該日の直前の指定銀行の営業日に指定銀行に照会し、その日の営業終了時における指定口座又は投票用口座の預金残高を確認するものとする。

(車券の閲覧)

第27条 第21条の規定により、受託者が加入者に代わって受領した車券について、加入者は、当該競走が実施された日から60日以内に限り閲覧できるものとし、当該加入者が閲覧を請求した場合は、受託者は、当該車券を閲覧させるものとする。

(異議の申立て)

第28条 加入者は、当該加入者が行った電話投票による車券の購入に関し、当該競走が実施された日から60日以内に、受託者に対して異議を申し立てることができるものとする。

(投票の記録)

第29条 受託者は、加入者に係る電話投票のすべての内容を記録するものとし、その記録は、60日間保存するものとする。ただし、前条の異議申立て等に係る記録は、必要な期間保存するものとする。

(その他)

第30条 この規則に定めるもののほか、電話投票に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市自転車競走電話投票実施規則(平成6年武雄市規則第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成19年規則第10号)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の日の前日までに、現にこの規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成22年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第17条の改正規定は、平成23年1月1日から施行する。

(平成24年規則第19号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成30年規則第9号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

武雄市自転車競走電話投票実施規則

平成18年3月1日 規則第144号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第5章 競輪事業
沿革情報
平成18年3月1日 規則第144号
平成19年3月30日 規則第10号
平成22年10月28日 規則第29号
平成22年12月10日 規則第40号
平成24年7月6日 規則第19号
平成30年3月7日 規則第9号