○武雄市市道認定基準に関する要綱

平成18年3月1日

告示第112号

(趣旨)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第3条第4号に基づく本市の市道(以下「市道」という。)の認定に関して、法第8条に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(認定基準)

第2条 市道として認定する道路は、一般の用に供する道路で、かつ、次に掲げるすべての要件を満たすものとする。

(1) 幅員が4.0メートル以上であること。

(2) 起終点が法第3条に規定する道路(以下「公道」という。)に接続し、又は公道と公共施設等を接続していること。

(3) 敷地に所有権以外の権利が設定されておらず、直ちに本市への無償譲渡が可能であり、かつ、当該敷地の境界が明確であること。

(4) 排水施設を有し、道路の線形、縦断、勾配等について交通上の支障がなく、原則として道路構造令(昭和45年政令第320号)の規定に適合していると認められること。

(5) 路面の強度が確定後少なくとも2年間補修を要しないものであること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する道路で市長が特に必要と認めるものについては、市道として認定することができる。

(1) 市長が都市計画又は道路改良事業の計画に基づき新設し、若しくは改良する道路又は施工した道路

(2) 国道又は県道の路線が変更され、若しくは廃止されることに伴い、市道として存置する必要のある道路

(3) 交通安全対策のための幅員2.0メートル以上の自転車又は歩行者専用の道路

(4) 国又は県が管理する土地で、今後市道として管理する必要のある道路

(5) 農道、林道又は里道のうち、市道の認定を必要とする道路

(開発道路等の特例)

第3条 前条第1項に定めるもののほか、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)又は都市計画法(昭和43年法律第100号)及び開発許可の手引き(昭和54年8月佐賀県制定)により築造された道路は、市道として認定することができる。

(手続)

第4条 市道の認定を受けようとする者は、市道認定申請書を提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を受理したときは、必要な調査を行い、武雄市市道審議委員会の審議に諮るものとする。

この告示は、平成18年3月1日から施行する。

武雄市市道認定基準に関する要綱

平成18年3月1日 告示第112号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月1日 告示第112号