○武雄市道路占用規則

平成18年3月1日

規則第148号

(趣旨)

第1条 道路の占用(道路に、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条第1項各号に掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用することをいう。以下「占用」という。)については、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(占用許可等の申請)

第2条 法第32条第1項の規定により道路の占用の許可を受けようとする者及び同条第3項の規定により道路の占用の許可に係る事項の変更の許可を受けようとする占用者(道路の占用の許可を受けた者をいう。以下同じ。)は、道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)様式第5(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、占用の許可を受けようとする者が市内に住所を有しないときは、市内に住所を有し、かつ、占用者に代わって占用料を納入する代理人を選定し、連署の上、市長に申請しなければならない。

3 占用に関し利害関係者がある場合は、当該利害関係者と協議して、そのてん末書を申請書に添付しなければならない。

第3条 占用の許可期間を過ぎて引き続き占用しようとする占用者は、期間満了前1月までに申請書を市長に提出しなければならない。

第4条 占用者は、許可期間が満了したとき、又は許可の期間満了前に占用を廃止したときは、速やかに、道路占用廃止届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(占用者の義務等)

第5条 占用者は、その権利を他人に譲渡し、又は貸し付けてはならない。ただし、やむを得ない事由により、当事者連署の上、市長の許可を受けた者は、この限りでない。

2 占用者が住所、氏名又は名称を変更した場合は、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。

3 相続人において権利を承継したときは、承継後1月以内に戸籍抄本を添えて市長に届け出なければならない。権利を承継しないときも、速やかに、その旨を届け出なければならない。

4 会社合併の場合で、合併後存続する会社又は合併により成立した会社が、合併により消滅した会社の有する権利を承継したときは、合併後1月以内に、登記事項証明書を添えて市長に届け出なければならない。

5 第1項ただし書及び前2項の場合において権利を承継した者は、前の占用者の負担した一切の義務を承継する。

6 占用の許可を受けた者は、許可期間中、その場所又は占用物件に、許可年月日、指令番号、目的、期間及び住所氏名を表示する標札をかけなければならない。ただし、占用物件を地下に設ける場合は、この限りでない。

7 占用者は、道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手の日前3日までに市長に届け出なければならない。

8 占用者は、道路の占用に関する工事を竣工したときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出て検査を受けなければならない。

(計画書)

第6条 法第36条の計画書は、設計図書(実測平面図、縦横断面図及び構造図とする。)、工費見積書及び仕様書とする。

(委託)

第7条 市長に法第38条第1項に規定する占用に関する工事の委託をしようとする占用者は、道路占用工事委託申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(過料)

第8条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条第1項の規定に違反した者

(2) 第5条第3項(後段の規定を除く。)又は第4項の規定による届出を怠った者

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北方町道路占用規則(平成5年北方町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の規則の例による。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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武雄市道路占用規則

平成18年3月1日 規則第148号

(令和3年4月1日施行)