○武雄市道路占用料徴収条例
平成18年3月1日
条例第177号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する占用料に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額及び算出方法)
第2条 占用者から徴収する占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。
2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料の額は、前項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする前の額)に同法の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額(以下「消費税等相当額」という。)を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定する場合にあっては、各年度の占用料の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。)の合計額とする。
3 占用物件の表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。)若しくは占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満のもの又はこれらの面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満の端数は、1平方メートル又は1メートルにそれぞれ切り上げて計算する。
4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はこの期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。
5 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件に係る占用の期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。
(1) 法第35条に規定する事業(法第39条第1項ただし書に規定するものを除く。)及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条に規定する公営企業に係るもの
(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日から2月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収する。
(延滞金の徴収)
第5条 占用料を納期限までに完納しない場合は、占用料の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、その額が10円未満である場合は、この限りでない。
(延滞金の減免)
第6条 市長は、災害その他特別の事情のある場合においては、前条の延滞金を減免することができる。
(占用料の不還付)
第7条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、その取消しのあった日の属する月の翌月以後の分を還付することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(過料)
第9条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市道路占用料徴収条例(昭和30年武雄市条例第82号)、山内町道路占用条例(昭和51年山内町条例第2号)又は北方町道路占用料条例(昭和50年北方町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料及び延滞金については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに係る占用料については、次表のとおりとする。
占用物件 | 占用料 | |||
単位 | 金額(円) | |||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱(3条以下) | 本・年 | 820 | |
第2種電柱(4条・5条) | 〃 | 1,300 | ||
第3種電柱(6条以上) | 本・年 | 1,700 | ||
第1種電話柱(3条以下) | 〃 | 740 | ||
第2種電話柱(4条・5条) | 〃 | 1,200 | ||
第3種電話柱(6条以上) | 〃 | 1,700 | ||
その他の柱類 | 〃 | 57 | ||
共架電線その他上空に設ける線類 | m・年 | 8 | ||
地上電線その他地下に設ける線類 | 〃 | 4 | ||
路上に設ける変圧器 | 個・年 | 560 | ||
地下に設ける変圧器 | m2・年 | 380 | ||
変圧塔その他これに類するもの | 個・年 | 1,100 | ||
公衆電話所 | 〃 | 1,100 | ||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 〃 | 480 | ||
広告塔 | m2・年 | 1,100 | ||
その他のもの | 〃 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの | 0.10m未満 | m・年 | 38 |
0.10m以上0.15m未満 | 〃 | 57 | ||
0.15m以上0.20m未満 | 〃 | 76 | ||
0.20m以上0.40m未満 | 〃 | 150 | ||
0.40m以上1.00m未満 | 〃 | 380 | ||
1.00m以上 | 〃 | 760 | ||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 鉄道・軌道その他これらに類する施設 | m2・年 | 1,100 | |
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 歩廊、雪よけその他これらに類する施設 | 〃 | 1,100 | |
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 〃 | A×0.003 |
階数が2のもの | 〃 | A×0.005 | ||
階数が3以上のもの | 〃 | A×0.006 | ||
上空に設ける通路 | 〃 | 760 | ||
地下に設ける通路 | 〃 | 380 | ||
その他のもの | 〃 | 1,100 | ||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | m2・日 | 11 | |
その他のもの | m2・月 | 110 | ||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 広告板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | m2・月 | 110 |
その他のもの | m2・年 | 1,100 | ||
標識 | 本・年 | 910 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 本・日 | 11 | |
その他のもの | 本・月 | 110 | ||
幕(第2号工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | m2・日 | 11 | |
その他のもの | m2・月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 基・月 | 1,100 | |
その他のもの | 〃 | 570 | ||
政令第7条第2号及び第3号に掲げる施設及び材料置場 | 工事用施設、工事用材料 | m2・月 | 110 | |
政令第7条第4号及び第5号に掲げる施設及び材料置場 | 仮設建築物、一時収容施設 | m2・月 | 110 | |
政令第7条第6号及び第7号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 階数が1のもの | m2・年 | A×0.008 |
階数が2のもの | 〃 | A×0.011 | ||
階数が3のもの | 〃 | A×0.015 | ||
階数が4以上のもの | 〃 | A×0.016 | ||
その他のもの | 〃 | A×0.008 |
附則(平成25年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中武雄市道路占用料徴収条例第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市道路占用料徴収条例別表及び武雄市法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年条例第23号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中武雄市道路占用料徴収条例第2条の改正規定(同条中「当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合」を「第4条第1項ただし書の規定により徴収する場合」に改める部分を除く。)及び第3条の規定(同条中武雄市準用河川占用料徴収条例第4条第2項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(武雄市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う準備行為)
2 第1条の規定による改正後の武雄市道路占用料徴収条例(以下「新道路占用料徴収条例」という。)の規定による道路の占用の許可の申請その他必要な準備行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(武雄市道路占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
3 新道路占用料徴収条例の規定は、施行日以後の許可又は同意に係る占用料について適用し、同日前の許可又は同意に係る占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 電柱 | 1本につき1年 | 1,200円 | ||
電話柱 | 670円 | ||||
その他の柱類 | 67円 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7円 | |||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4円 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 660円 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 400円 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,300円 | |||
郵便差出箱 | 570円 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.1メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 40円 | ||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 61円 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 81円 | ||||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 160円 | ||||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 400円 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 810円 | ||||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,300円 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | Aに0.004を乗じて得た額 | ||
階数が2のもの | Aに0.007を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | Aに0.008を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 570円 | ||||
地下に設ける通路 | 340円 | ||||
その他のもの | 1,300円 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100円 | |||
標識 | 1本につき1年 | 1,100円 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11円 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 110円 | |||
幕(政令第7条第4号に掲げる工事用施設を除く。) | 祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11円 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100円 | ||
その他のもの | 570円 | ||||
政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110円 | |||
政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 130円 | ||||
政令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | Aに0.016を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第10号に掲げる施設 | 建築物 | Aに0.020を乗じて得た額 | |||
その他のもの | Aに0.011を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | Aに0.016を乗じて得た額 | |||
上空に設けるもの | Aに0.020を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | Aに0.028を乗じて得た額 | ||||
政令第7条第12号に掲げる器具 | Aに0.028を乗じて得た額 |
備考
1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
2 Aは、占用物件に直近する土地の時価(これにより難いときは、当該土地の近傍類地の時価)を表すものとする。