○武雄市道路占用料徴収条例

平成18年3月1日

条例第177号

(趣旨)

第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定に基づき、市が徴収する占用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用料の額及び算出方法)

第2条 占用者から徴収する占用料の額は、別表の占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用物件に対応する別表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表の占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表の占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(各年度の占用料の額が100円に満たない場合にあっては、当該各年度の占用料の額を100円として合計した額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、道路の占用のうち消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料の額は、前項本文の規定により算定した額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする前の額)に同法の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額(以下「消費税等相当額」という。)を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。)とする。ただし、同項ただし書の規定により算定する場合にあっては、各年度の占用料の額に消費税等相当額を加えて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨て、その額が100円に満たない場合にあっては、100円とする。)の合計額とする。

3 占用物件の表示面積(広告塔又は看板の表示部分の面積をいう。)若しくは占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満のもの又はこれらの面積若しくは長さで1平方メートル若しくは1メートル未満の端数は、1平方メートル又は1メートルにそれぞれ切り上げて計算する。

4 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はこの期間に1年未満の端数があるときは、月割りをもって計算する。

5 占用料の額が年額又は月額で定められている占用物件に係る占用の期間で1月未満のもの又は1月未満の端数は、1月として計算する。

(占用料の額の特例)

第3条 市長は、次に掲げる占用物件に係るものについて、特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、同条に規定する額の範囲内において別に占用料の額を定め、又は占用料を徴収しないことができる。

(1) 法第35条に規定する事業(法第39条第1項ただし書に規定するものを除く。)及び地方財政法施行令(昭和23年政令第267号)第46条に規定する公営企業に係るもの

(2) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者がその鉄道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設

(3) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件

(4) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場

(5) 前各号に掲げるもののほか、前条に規定する額の占用料を徴収することが著しく不適当であると認められる占用物件で市長が定めるもの

(占用料の徴収方法)

第4条 占用料は、法第32条第1項若しくは第3項の規定により許可をし、又は法第35条の規定により同意をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をし、又は当該占用の同意をした日から2月以内に納入通知書により一括して徴収する。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を5月31日までに徴収する。

(延滞金の徴収)

第5条 占用料を納期限までに完納しない場合は、占用料の納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、滞納額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし、その額が10円未満である場合は、この限りでない。

(延滞金の減免)

第6条 市長は、災害その他特別の事情のある場合においては、前条の延滞金を減免することができる。

(占用料の不還付)

第7条 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項の規定により占用の許可を取り消した場合は、その取消しのあった日の属する月の翌月以後の分を還付することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市道路占用料徴収条例(昭和30年武雄市条例第82号)、山内町道路占用条例(昭和51年山内町条例第2号)又は北方町道路占用料条例(昭和50年北方町条例第29号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料及び延滞金については、平成18年3月31日までの間、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

5 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに係る占用料については、次表のとおりとする。

占用物件

占用料

単位

金額(円)

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

第1種電柱(3条以下)

本・年

820

第2種電柱(4条・5条)

1,300

第3種電柱(6条以上)

本・年

1,700

第1種電話柱(3条以下)

740

第2種電話柱(4条・5条)

1,200

第3種電話柱(6条以上)

1,700

その他の柱類

57

共架電線その他上空に設ける線類

m・年

8

地上電線その他地下に設ける線類

4

路上に設ける変圧器

個・年

560

地下に設ける変圧器

m2・年

380

変圧塔その他これに類するもの

個・年

1,100

公衆電話所

1,100

郵便差出箱及び信書便差出箱

480

広告塔

m2・年

1,100

その他のもの

1,100

法第32条第1項第2号に掲げる物件

法第35条に規定する事業のために設けるもの及び法第36条に規定するもの

0.10m未満

m・年

38

0.10m以上0.15m未満

57

0.15m以上0.20m未満

76

0.20m以上0.40m未満

150

0.40m以上1.00m未満

380

1.00m以上

760

法第32条第1項第3号に掲げる施設

鉄道・軌道その他これらに類する施設

m2・年

1,100

法第32条第1項第4号に掲げる施設

歩廊、雪よけその他これらに類する施設

1,100

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

A×0.003

階数が2のもの

A×0.005

階数が3以上のもの

A×0.006

上空に設ける通路

760

地下に設ける通路

380

その他のもの

1,100

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの

m2・日

11

その他のもの

m2・月

110

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

広告板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

m2・月

110

その他のもの

m2・年

1,100

標識

本・年

910

旗ざお

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

本・日

11

その他のもの

本・月

110

(第2号工事用施設を除く。)

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

m2・日

11

その他のもの

m2・月

110

アーチ

車道を横断するもの

基・月

1,100

その他のもの

570

政令第7条第2号及び第3号に掲げる施設及び材料置場

工事用施設、工事用材料

m2・月

110

政令第7条第4号及び第5号に掲げる施設及び材料置場

仮設建築物、一時収容施設

m2・月

110

政令第7条第6号及び第7号に掲げる施設及び自動車駐車場

建築物

階数が1のもの

m2・年

A×0.008

階数が2のもの

A×0.011

階数が3のもの

A×0.015

階数が4以上のもの

A×0.016

その他のもの

A×0.008

(平成25年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第1条中武雄市道路占用料徴収条例第3条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市道路占用料徴収条例別表及び武雄市法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

占用物件

占用料

単位

金額

法第32条第1項第1号に掲げる工作物

電柱

1本につき1年

1,200円

電話柱

670円

その他の柱類

67円

共架電線その他上空に設ける線類

長さ1メートルにつき1年

7円

地下電線その他地下に設ける線類

4円

路上に設ける変圧器

1個につき1年

660円

地下に設ける変圧器

占用面積1平方メートルにつき1年

400円

変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所

1個につき1年

1,300円

郵便差出箱

570円

広告塔

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300円

法第32条第1項第2号に掲げる物件

外径が0.1メートル未満のもの

長さ1メートルにつき1年

40円

外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの

61円

外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの

81円

外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの

160円

外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの

400円

外径が1メートル以上のもの

810円

法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設

占用面積1平方メートルにつき1年

1,300円

法第32条第1項第5号に掲げる施設

地下街及び地下室

階数が1のもの

Aに0.004を乗じて得た額

階数が2のもの

Aに0.007を乗じて得た額

階数が3以上のもの

Aに0.008を乗じて得た額

上空に設ける通路

570円

地下に設ける通路

340円

その他のもの

1,300円

法第32条第1項第6号に掲げる施設

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下この表において「政令」という。)第7条第1号に掲げる物件

看板(アーチであるものを除く。)

一時的に設けるもの

表示面積1平方メートルにつき1月

110円

その他のもの

表示面積1平方メートルにつき1年

1,100円

標識

1本につき1年

1,100円

旗ざお

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

1本につき1日

11円

その他のもの

1本につき1月

110円

(政令第7条第4号に掲げる工事用施設を除く。)

祭礼、縁日等に際し一時的に設けるもの

その面積1平方メートルにつき1日

11円

その他のもの

その面積1平方メートルにつき1月

110円

アーチ

車道を横断するもの

1基につき1月

1,100円

その他のもの

570円

政令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料

占用面積1平方メートルにつき1月

110円

政令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設

130円

政令第7条第8号に掲げる施設

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

占用面積1平方メートルにつき1年

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

政令第7条第9号に掲げる施設

建築物

Aに0.016を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第7条第10号に掲げる施設

建築物

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.011を乗じて得た額

政令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物

トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの

Aに0.016を乗じて得た額

上空に設けるもの

Aに0.020を乗じて得た額

その他のもの

Aに0.028を乗じて得た額

政令第7条第12号に掲げる器具

Aに0.028を乗じて得た額

備考

1 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。

2 Aは、占用物件に直近する土地の時価(これにより難いときは、当該土地の近傍類地の時価)を表すものとする。

武雄市道路占用料徴収条例

平成18年3月1日 条例第177号

(平成26年4月1日施行)