○武雄市準用河川占用料徴収条例
平成18年3月1日
条例第178号
(趣旨)
第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項の規定に基づき、市長が指定した準用河川(以下「準用河川」という。)に係る占用料の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の徴収)
第2条 市長は、準用河川に係る法第24条の規定に基づく許可を受けた者から占用料を徴収する。
(占用料の額)
第3条 占用料の額は、武雄市法定外公共物管理条例(平成18年条例第179号)第14条第1項第2号の規定に準じて算出した額とする。
(徴収の時期)
第4条 占用料は、前納とする。ただし、年度を超えて占用するものについては、年度ごとに区分して徴収する。この場合において、次年度以降の占用料は、その年度の4月末日までに徴収するものとする。
(占用料の減免)
第5条 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料を減免することができる。
(占用料の不還付)
第6条 既納の占用料は、還付しない。ただし、法第24条の許可を受けた者の申請に基づき、又は法第75条第2項の規定による処分により、占用することができる期間その他占用料の額の算定の基礎となった事項に変更があった場合において既に納付した占用料が当該変更後の額を超えるときは、その超える額を還付する。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の北方町準用河川占用料徴収条例(平成16年北方町条例第12号。以下「合併前の条例」という。)の規定により決定された占用料については、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(令和6年条例第35号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第1条中武雄市道路占用料徴収条例第2条の改正規定(同条中「当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合」を「第4条第1項ただし書の規定により徴収する場合」に改める部分を除く。)及び第3条の規定(同条中武雄市準用河川占用料徴収条例第4条第2項に係る部分を除く。)は、公布の日から施行する。
(武雄市準用河川占用料徴収条例の一部改正に伴う準備行為)
6 第3条の規定による改正後の武雄市準用河川占用料徴収条例(以下「新準用河川占用料徴収条例」という。)の規定による準用河川の占用の許可の申請その他必要な準備行為は、施行日前においても行うことができる。
(武雄市準用河川占用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)
7 新準用河川占用料徴収条例の規定は、施行日以後の許可に係る占用料について適用し、同日前の許可に係る占用料については、なお従前の例による。