○武雄市法定外公共物管理条例
平成18年3月1日
条例第179号
(趣旨)
第1条 この条例は、法定外公共物の維持及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「法定外公共物」とは、本市が所有する道路(道路と一体をなしている施設等を含む。以下同じ。)、河川、湖沼その他の公共の用に供する水路等で一般公共の用に供されているもののうち、道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令で管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。
(禁止行為)
第3条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 法定外公共物において土、石、竹木、廃棄物その他汚物を投棄し、又はたい積すること。
(2) 法定外公共物を損傷すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、法定外公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(許可を要する行為)
第4条 次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 法定外公共物の敷地又はその上下において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること。
(2) 法定外公共物を占用すること。
(3) 法定外公共物の流水の方向、分量、幅員若しくは深浅又は敷地の現状等に影響を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4) 法定外公共物から土、石その他の産物を採取すること。
(5) 法定外公共物の用途を廃止すること。
(占用の許可の期間)
第5条 前条第2号の規定による占用の許可の期間は、5年を超えない範囲において、市長が定める。ただし、市長が長期にわたり占用することが必要と認めるときは、10年以内とすることができる。
2 前項の期間は、更新することができる。
2 第4条第1号の許可を受けた者からその許可に係る工作物を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を譲り受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物を使用する権利を取得した者についても、当該工作物の使用に関しては、同様とする。
3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に、市長にその旨を届け出なければならない。
(権利の譲渡)
第7条 第4条第2号の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ、譲渡することができない。
2 前項の許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。
(許可の条件)
第9条 市長は、この条例に基づく許可に法定外公共物の管理上必要な条件を付すことができる。
(2) 偽りその他不正の手段により、この条例に基づく許可又は承認を受けた者
(1) 他の法令の規定による行政庁の許可、認可その他の処分を受けることができなかったとき又はこれらの処分が取り消され、若しくは効力を失ったとき。
(2) 法定外公共物の工事のため、やむを得ない必要が生じたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があると認めるとき。
3 前2項の規定により必要な措置をとることを命じようとする場合において、過失がなくて当該措置を命ずべき者を確知することができないときは、市長は、その者の負担において、当該措置を自ら行うことができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該措置を行うべき旨及びその期限までに当該措置を行わないときは市長が当該措置を行う旨を、あらかじめ公告しなければならない。
(許可の失効)
第11条 次の各号に掲げる事由のいずれかが生じたときは、当該占用許可はその効力を失う。
(1) 占用等の許可期間が満了したとき。
(2) 占用者が死亡し、又は解散した場合において継承人がいないとき。
(3) 占用等の許可を受けた目的を事実上達成することができなくなったとき。
(4) 前条第2項第2号の規定により占用の等の許可が取り消され、又は効力を停止させられたとき。
(5) 法定外公共物の用途を廃止したとき。
(協議による境界の決定)
第13条 市長は、法定外公共物の境界が明らかでないため当該法定外公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。
2 法定外公共物の隣接地の所有者は、当該法定外公共物との境界が明らかでないため支障があるときは、市長に対して境界を確定するための協議を求めることができる。
3 前2項の協議が整ったときは、市長及び法定外公共物の隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。
(1) 道路に係るもの 武雄市道路占用料徴収条例(平成18年条例第177号)第2条の規定により算出した額
(2) 河川、湖沼その他の公共の用に供する水路等に係るもの 別表第1の規定により算出した額
(徴収の時期)
第15条 占用料等は、前納とする。ただし、年度を超えて使用するものについては、年度ごとに区分して徴収する。この場合において、次年度以降の占用料等は、その年度の4月末日までに徴収するものとする。
(占用料等の減免)
第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、占用料等を減免することができる。
(占用料等の不還付)
第17条 既納の占用料等は、還付しない。ただし、市長は、次の各号のいずれかに該当するものに係る還付請求があったときは、占用料等の全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災その他の不可抗力によって許可を受けた目的を達成することができなくなったとき。
(2) 第10条第2項第2号又は第3号の規定により許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、占用料等を還付することが適当であると認めたとき。
(用途の廃止)
第18条 市長は、法定外公共物としての用途目的を喪失し、将来も公共の用に供する必要がなくなった場合には、行政財産の用途を廃止し、普通財産とするものとする。
(委任)
第19条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第20条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
(1) 第3条の規定に違反した者
(過料)
第21条 詐欺その他不正の行為により、占用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 前項の場合において徴収を免れた占用料等に係る法定外公共物の占用の始期が判明しないときは、市長の認定による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市法定外公共物管理条例(平成14年武雄市条例第3号)、山内町法定外公共物の管理に関する条例(平成16年山内町条例第9号)又は北方町法定外公共物管理条例(平成15年北方町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により占用の許可を受けているものに係る占用料等については、平成18年3月1日から同月31日までの間、なお合併前の条例の例による。
3 第14条の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間における占用に係る占用料等については、徴収しないものとする。
4 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成25年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市道路占用料徴収条例別表及び武雄市法定外公共物管理条例の規定は、この条例の施行の日以後の占用に係る占用料について適用し、同日前の占用に係る占用料については、なお従前の例による。
別表第1(第14条関係)
占用の種別 | 単位 | 占用料 | |
通路及び橋りょう | 1平方メートルにつき1年 | 50円 | |
暗きょ、円管及び線類 | 外径又は外辺が0.3メートル以上のもの | 1メートルにつき1年 | 110円 |
外径又は外辺が0.3メートル未満のもの | 70円 | ||
電柱類 | 1本につき1年 | 570円 | |
物揚場等 | 1平方メートルにつき1年 | 50円 | |
軌道 | 290円 | ||
採草及び牧草用地、ゴルフ場等 | 9円 | ||
その他 | 100円 |
備考
1 上空に架設する電線及び電話線については、徴収しない。
2 占用の期間が年度の中途から始まり、又は年度の中途において終わるものについて、占用開始の日又は占用終了の日の属する年度に徴収する占用料の額は、当該年度に占用した月数を基礎として月割りにより計算する。占用開始の日及び占用終了の日が同一年度に属する年度に徴収する占用料の額についても、同様とする。
3 占用の期間を月割りにより計算する場合には、占用開始の日の属する月及び占用終了の日の属する月は、占用した月数に含むものとする。ただし、占用の期間が一の年度において30日を超えないものについては、その月数を1月とする。
4 2の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により消費税を課さないこととされるもの以外のものに係る占用料は、日割計算により計算する。
5 占用料の額の算定の単位が平方メートル又はメートルの場合において、占用面積又は長さで1平方メートル未満若しくは1メートル未満のもの又は1平方メートル未満若しくは1メートル未満の端数は、それぞれ1平方メートル又は1メートルに切り上げる。
6 占用料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額は100円に切り上げる。占用料を2以上の年度に分けて徴収する場合において、その徴収する年度の占用料の額が100円未満のときも、同様とする。
別表第2(第14条関係)
種別 | 単位 | 単価 |
砂及び土 | 1立方メートル | 130円 |
砂利及び栗石 | 〃 | 155円 |
転石 | 1個 | 75円 |
その他のもの | 別に市長が定める |
1 「転石」は、おおむね径が0.3メートルのものとし、それ以外のものは、この単価を基準として別に定める。
2 採取料の額の算定の単位が立方メートルの場合において、採取量で1立方メートル未満のもの又は1立方メートル未満の端数は、1立方メートルに切り上げる。
3 採取料の額を計算した場合において、その計算した額が100円未満であるときは、その額を100円に切り上げる。