○武雄市急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき徴収する分担金に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金徴収の対象)

第2条 分担金の徴収を受ける者の範囲は、工事施工区域内の土地若しくは家屋の所有者、管理者又は占有者とする。

(分担金の額)

第3条 分担金の額は、各年度ごとに当該事業に要する費用のうち市の負担額を超えない範囲内において、市長が定める。

(分担金の納付)

第4条 分担金は、納入通知書により一括して徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、分割して徴収することができる。

(分担金の減免等)

第5条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、分担金を減免し、又はその徴収を延期することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 合併前の武雄市、山内町又は北方町において、この条例の施行の日の前日までに行われ、又はこの条例の施行の際現に行われている事業に係る合併前の武雄市急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例(昭和56年武雄市条例第20号)、急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例(昭和62年山内町条例第10号)又は急傾斜地崩壊防止工事の負担金に係る分担金徴収条例(昭和61年北方町条例第12号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による分担金については、なお合併前の条例の例による。

武雄市急傾斜地崩壊対策事業及び急傾斜地崩壊防止事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第180号

(平成18年3月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章 土木・河川
沿革情報
平成18年3月1日 条例第180号