○武雄市都市計画審議会条例

平成18年3月1日

条例第183号

(設置)

第1条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、武雄市都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員13人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 市議会の議員

(3) 関係行政機関又は佐賀県の職員

(4) 市民又は団体の代表者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 その職にあるため委員となった者がその職を離れたときは、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、前条第1項第1号に掲げる者につき委嘱された委員のうちから委員の選挙によって定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第5条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後、最初に委嘱された委員の任期は、第2条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

3 施行日以後、最初に開かれる会議は、第4条第2項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

武雄市都市計画審議会条例

平成18年3月1日 条例第183号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月1日 条例第183号
平成19年2月19日 条例第8号
平成28年12月28日 条例第26号