○武雄市土地開発行為に関する災害防止条例
平成18年3月1日
条例第185号
(目的)
第1条 この条例は、市内で行われる土地開発行為について、災害を未然に防止するために必要な事項を定めることにより、良好な環境の確保及び秩序ある地域開発を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「開発行為」とは、主として土地利用又は区画形質を変える目的で行う土地開発行為をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、市内において1,000平方メートル以上の開発行為に適用する。ただし、次に掲げる開発行為については、適用除外とする。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第29条の規定に基づく開発行為
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2第1項の規定に基づく開発行為
(3) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく開発行為
(4) 武雄市自然環境等と太陽光発電事業との調和に関する条例(令和3年条例第21号)に基づく開発行為
(5) 国、地方公共団体並びに法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に掲げる法人及びこれに準ずる公社、公団が行う開発行為
(届出)
第4条 開発行為を行う者(以下「事業者」という。)は、開発行為に着手する前に、事業計画を市長に届け出なければならない。
2 事業計画に重要な変化が生じた場合は、直ちに市長に届け出なければならない。
(改善の指示)
第5条 市長は、前条の規定による届出がなされたときは、速やかに、事業計画を検討し、必要と認めるときは、改善事項を事業者に指示することができる。
(周辺住民の同意)
第6条 事業者は、開発行為により周辺に影響を及ぼすおそれのあるときは、周辺住民の同意を得なければならない。
(立入検査)
第7条 市長は、必要があると認めたときは、職員を関係箇所に立ち入らせ、開発行為の状況を検査させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(工事完了の届出)
第8条 事業者は、開発行為が完了したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。ただし、開発行為完了後、市に帰属するものとなる施設については、市長のしゅん工検査を受けなければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市土地開発行為に関する災害防止条例(昭和62年武雄市条例第15号)若しくは山内町土地開発行為の手続に関する条例(昭和58年山内町条例第15号)又はこの条例に相当する合併前の北方町の開発行為施行基準の規定によりなされた処分、届出その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、届出その他の行為とみなす。
附則(令和3年条例第21号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。