○武雄市地価公示台帳閲覧規程
平成18年3月1日
訓令第53号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。
(閲覧場所)
第2条 台帳の閲覧場所は、企画部企画政策課とする。
(閲覧期間)
第3条 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。
(遵守事項)
第4条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。
(3) 台帳の抜取り、汚損、書き加え等をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。
2 前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、台帳の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。
(損傷等の届出)
第5条 閲覧者は、誤って台帳を損傷したときは、速やかに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。
(使用後の点検)
第6条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、職員に届け出て、その点検を受けなければならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第5号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第7号)
この訓令は、平成27年8月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第1号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年5月7日から施行する。