○武雄市地価公示台帳閲覧規程

平成18年3月1日

訓令第53号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地価公示法(昭和44年法律第49号)第7条第2項及び地価公示法施行令(昭和44年政令第180号)第1条第1項の規定に基づき、地価公示に係る事項を記載した書面等(以下「台帳」という。)の閲覧に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 台帳の閲覧場所は、企画部企画政策課とする。

(閲覧期間)

第3条 台帳の閲覧期間は、当該台帳を一般の閲覧に供した日から3年とする。

(遵守事項)

第4条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 閲覧場所において喫煙及び火気の使用をしないこと。

(2) 騒音又は大声を発する等他人に迷惑をかけないこと。

(3) 台帳の抜取り、汚損、書き加え等をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、職員の指示に従うこと。

2 前項の規定に違反し、又は違反するおそれのある者に対しては、台帳の閲覧を禁止し、又は中止させることができる。

(損傷等の届出)

第5条 閲覧者は、誤って台帳を損傷したときは、速やかに職員に届け出て、その指示に従わなければならない。

(使用後の点検)

第6条 閲覧者は、台帳の閲覧が終わったときは、職員に届け出て、その点検を受けなければならない。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第5号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

武雄市地価公示台帳閲覧規程

平成18年3月1日 訓令第53号

(平成30年5月7日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第53号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成23年3月31日 訓令第5号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成30年4月23日 訓令第5号