○武雄市都市公園設置条例
平成18年3月1日
条例第186号
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 公園の管理(第4条―第14条)
第3章 工作物等の保管の手続等(第15条―第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第18条の規定に基づき、都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 市民の保健及び休養に資することを目的として、公園を設置する。
(公園の設置基準)
第2条の2 法第3条第1項の条例で定める基準は、次のとおりとする。
(1) 市の区域内に設置する公園の住民一人当たりの敷地面積の標準は、10平方メートル以上とし、市の市街地に設置する公園の当該市街地の住民一人当たりの敷地面積の標準は、5平方メートル以上とする。
(2) 市が次に掲げる公園を設置する場合においては、それぞれその特質に応じて公園の分布の均衡を図り、かつ、防火、避難等災害の防止に資するよう考慮するほか、次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。
ア 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、0.25ヘクタールを標準として定めること。
イ 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、2ヘクタールを標準として定めること。
ウ 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする公園は、徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し、その敷地面積は、4ヘクタールを標準として定めること。
エ 主として市の区域内に居住する者の休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供することを目的とする公園、主として運動の用に供することを目的とする公園及び市の区域を超える広域の利用に供することを目的とする公園で、休息、観賞、散歩、遊戯、運動等総合的な利用に供されるものは、容易に利用することができるように配置し、それぞれその利用目的に応じて公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。
(公園施設の建築面積の基準)
第2条の3 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。
(公園施設の建築面積の基準の特例が認められる特別の場合)
第2条の4 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
2 令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができる。
(運動施設の設置に関する基準)
第2条の5 令第8条第1項の条例で定める割合は、100分の50とする。
(特定公園施設の設置に関する基準)
第2条の6 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項に規定する移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準は、別表第1に定めるとおりとする。
(名称及び位置)
第3条 公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
中央公園 | 武雄市武雄町大字昭和1番地6 |
丸山公園 | 武雄市武雄町大字富岡8325番地1 |
一の坪公園 | 武雄市武雄町大字昭和18番地2 |
白岩運動公園 | 武雄市武雄町大字武雄4866番地 |
天神崎公園 | 武雄市武雄町大字昭和221番地 |
迎田緑地 | 武雄市武雄町大字武雄5534番地 |
筈町河畔公園 | 武雄市武雄町大字昭和96番地 |
五反田公園 | 武雄市武雄町大字昭和319番地 |
野田公園 | 武雄市武雄町大字昭和581番地 |
黒尾町公園 | 武雄市武雄町大字昭和131番地 |
杉橋公園 | 武雄市武雄町大字昭和834番地 |
梶原公園 | 武雄市武雄町大字昭和488番地 |
市民球場公園 | 武雄市東川登町大字永野7927番地 |
山内中央公園 | 武雄市山内町大字三間坂甲14144番地1 |
きたがた四季の丘公園 | 武雄市北方町大字志久5581番地 |
第2章 公園の管理
(行為の禁止)
第4条 公園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は次条第1項の規定による許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、この限りでない。
(1) 法第2条第2項に規定する公園施設(以下「公園施設」という。)を損傷し、又は汚損すること。
(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
(3) 土地の形質を変更すること。
(4) 鳥獣魚類を捕獲し、又は殺傷すること。
(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(6) 立入禁止区域に立ち入ること。
(7) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。
(8) ごみその他の汚物を投棄し、又は堆積すること。
(9) 前各号に掲げるもののほか、公園の管理上支障がある行為をすること。
(行為の制限)
第5条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 行商、露店営業その他これらに類する行為
(2) 募金その他これに類する行為
(3) 業として写真又は映画を撮影する行為
(4) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しを行う行為
(5) 花火等火気を使用する行為
3 市長は、第1項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
4 第1項前段の許可期間は、1年を超えることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
(利用の禁止又は制限)
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ない場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(有料施設の許可)
第7条 山内中央公園おまつり広場屋外ステージを占用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
(公園施設の設置、管理及び占用の許可申請書の記載事項)
第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 公園施設を設けようとするとき。
ア 公園施設の名称及び数量
イ 設置の目的
ウ 設置の期間
エ 設置の場所
オ 公園施設の構造
カ 公園施設の管理方法
キ 工事の実施方法
ク 工事の着手及び完了の時期
ケ その他市長が必要と認める事項
(2) 公園施設を管理しようとするとき。
ア 管理しようとする公園施設の名称及び場所
イ 管理の目的
ウ 管理の期間
エ 管理の方法
オ その他市長が必要と認める事項
(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。
ア 変更しようとする事項
イ 変更する理由
ウ その他市長が必要と認める事項
2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)の名称及び数量
(2) 工作物等の管理方法
(3) 工事の実施方法
(4) 工事の着手及び完了の時期
(5) 公園の原状回復の方法
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(軽易な変更)
第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は、次のとおりとする。
(1) 工作物等の内部の塗装又は物件等の外部の色彩を変えない塗装
(2) 工作物等の構造を変えない修繕
(3) 工作物等の主要構造部に影響を与えない内部の模様替え
2 前項の規定による使用料は、市長の指定する期日までに納付しなければならない。
(使用料の減免)
第12条 市長は、公園の利用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料を減免することができる。
(1) 法第9条に規定する国等の行う事業のため利用するとき。
(2) 地方公共団体(地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業を除く。)の行う事業のため利用するとき。
(3) 営利を目的としない行為等で市長が特に認めるもの
(使用料の不還付)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特に必要と認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(監督処分)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、この条例の規定による許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反した者
(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者
(3) 偽りその他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
第3章 工作物等の保管の手続等
(公示の方法等)
第15条 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる事項を、当該公示の日から起算して14日間、市役所の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(1) 保管した工作物等の名称又は種類及び数量
(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時
(3) 保管した工作物等の保管を始めた日時及び保管場所
(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
3 市長は、第1項各号に掲げる事項を記載した保管工作物等一覧簿を、規則で定めるところにより閲覧に供するものとする。
(価額の評価の方法)
第16条 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、規則で定めるところにより行うものとする。
(売却の手続)
第17条 法第27条第6項の規定による工作物等の売却は、規則で定めるところにより行うものとする。
(返還の手続)
第18条 市長は、規則で定めるところにより、保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するものとする。
第4章 雑則
(委任)
第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市都市公園条例(昭和44年武雄市条例第30号。以下「合併前の条例」という。)の規定により許可を受けているものに係る使用料の額は、当該許可の期間に限り、なお合併前の条例の例による。
3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成23年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(武雄市山内中央公園設置条例及び武雄市きたがた四季の丘公園設置条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 武雄市山内中央公園設置条例(平成18年条例第106号)
(2) 武雄市きたがた四季の丘公園設置条例(平成18年条例第171号)
(経過措置)
第3条 この条例の施行の日の前日までに、廃止前の武雄市山内中央公園設置条例又は廃止前の武雄市きたがた四季の丘公園設置条例の規定によりなされた許可、手続その他の行為は、それぞれ改正後の武雄市都市公園設置条例の相当規定によりなされた許可、手続その他の行為とみなす。
(武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例の一部改正)
第4条 武雄市の公の施設の使用料に係る消費税及び地方消費税の取扱いに関する条例(平成18年条例第59号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年条例第6号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第23号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年条例第18号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成30年5月7日から施行する。
附則(平成30年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和5年条例第34号)
この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条の2の規定による公告の日から施行する。
別表第1(第2条の5関係)
番号 | 施設名 | 設置基準 |
1 | 園路及び広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 車止めを設ける場合は、当該車止めの相互間の間隔のうち一以上は、90センチメートル以上とすること。 ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ オに掲げる場合を除き、車椅子を使用している者(以下「車椅子使用者」という。)が通過する際に支障となる段がないこと。 オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。 カ 表面は、滑りにくい仕上げとすること。 (2) 通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし、かつ、50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で、幅を120センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 4パーセント以上の縦断勾配が50メートル以上続く場合においては、途中に150センチメートル以上の水平な部分を設けること。 ク 園路を横断する排水溝の蓋は、つえ、車椅子及びベビーカーのキャスターが落ち込まないものとすること。 (3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 イ 手すりの端部の付近には、階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 ウ 回り段がないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 エ 踏面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。 カ 階段の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 キ 幅は、内法を120センチメートル以上とすること。 ク 高低差が250センチメートルを超える場合においては、高低差250センチメートル以内ごとに踏幅120センチメートル以上の踊場を設けること。 (4) 階段を設ける場合は、傾斜路を併設しなければならない。ただし、地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は、エレベーター、エスカレーターその他の昇降機であって高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。 (5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以上とすることができる。 イ 縦断勾配は、8パーセント以下とすること。 ウ 横断勾配は、設けないこと。 エ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。 カ 手すりが両側に設けられていること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 キ 傾斜路の両側には、立ち上がり部が設けられていること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 (6) 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、高齢者移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ一以上及び高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。 |
2 | 屋根付広場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は、そのうち一以上は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 (2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 |
3 | 休憩所及び管理事務所 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する休憩所及び管理事務所を設ける場合は、当該休憩所うち一以上及び当該管理事務所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲げる基準に適合するものであること。 (ア) 幅は、80センチメートル以上とすること。 (イ) 高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 (2) カウンターを設ける場合は、そのうち一以上は、車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は、この限りでない。 (3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、6の項(2)から(5)までの基準に適合するものであること。 |
4 | 野外劇場及び野外音楽堂 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する野外劇場及び野外音楽堂は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 (1) 出入口は、2の項(1)アの基準に適合するものであること。 (2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(5)の便所との間の経路を構成する通路は、次に掲げる基準に適合するものであること。 ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で、幅を80センチメートル以上とすることができる。 イ ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、8パーセント以下とすることができる。 オ 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、2パーセント以下とすることができる。 カ 路面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 キ 高齢者、障害者等が転落するおそれのある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。 (3) 当該施設の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上、収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。 (4) 車椅子使用者用観覧スペースは、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は90センチメートル以上であり、奥行きは120センチメートル以上であること。 イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。 ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。 (5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、6の項(2)から(5)までの基準に適合するものであること。 |
5 | 駐車場 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち一以上に、当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上、全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 (2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。 ウ 車椅子使用者用駐車施設は、1の項の規定により設けられた園路にできるだけ近く、かつ、車椅子使用者が当該園路に円滑に移動できる位置に設けること。 |
6 | 便所 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 床の表面は、滑りにくい仕上げがなされたものであること。 イ 男子用小便器を設ける場合は、一以上の床置式小便器、壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。 ウ イの規定により設けられる小便器には、手すりが設けられていること。 エ (4)に定める基準に適合する便房が設けられていない便所には、男子用、女子用それぞれに一以上の次に掲げる基準に適合する便房を設けること。 (ア) 車椅子又はベビーカーと一緒に利用可能なスペース(正面から入る場合は奥行190センチメートル、幅90センチメートル及び出入口の幅80センチメートル程度、側面から入る場合は奥行220センチメートル、幅90センチメートル及び出入口の幅90センチメートル程度)を確保すること。 (イ) 腰掛式便器、手すり及び操作しやすい便器洗浄ボタンを設けること。 (ウ) 出入口の段差を解消すること。 オ 便房の出入口の幅は、75センチメートル以上とすること。 カ 便房の出入口は、開き戸の場合においては、外開きとすること。 キ 便房に手荷物棚等を設けること。 ク 便房に洋服掛けフックを高さに配慮して設けること。 ケ 便房に汚物入れを設けること。 コ 出入口付近に男子用及び女子用の区別並びに構造を視覚障害者が分かりやすい位置に、点字による案内板等で表示すること。 サ 必要に応じて、幼児等に配慮した高さの洗面器を設けること。 シ 必要に応じて、便房及び洗面器の付近にベビーチェア又はベビーベッドを設けること。 ス 便房が使用中であるか否かを分かりやすく表示すること。 (2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合は、そのうち一以上は、(1)に掲げる基準のほか、次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。 ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれの便所)内に高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。 イ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。 (3) (2)アの便房が設けられた便所は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 出入口は、ウに掲げる場合を除き、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 出入口に、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は、傾斜路を併設すること。 エ 出入口に、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。 オ 出入口に、戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 カ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 (4) (2)アの便房は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 イ 出入口には、車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。 ウ 出入口には、当該便房が高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。 エ 出入口に、戸を設ける場合は、幅80センチメートル以上とし、高齢者、障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。 オ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。 カ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。 キ 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。 ク 洗面器には大きな鏡が設けられていること。 ケ ベビーベッドが設けられていること。 コ 非常ボタンが適切な位置に設けられていること。 サ 便器洗浄ボタンは、操作が容易なものとすること。 シ 紙巻器は、片手で紙を切ることができる等操作が容易なものとすること。 ス 背もたれが設けられていること。 セ 人工肛門又は人工膀胱の造設者に対応した設備が設けられていること。 ソ 非常用照明が設けられていること。 (5) (2)イの便所は、(3)アからウまで及びオ並びにカ並びに(4)ウからソまでに定める基準に適合するものでなければならない。 |
7 | 水飲場及び手洗場 | 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する水飲場及び手洗場を設ける場合は、そのうちそれぞれ一以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。 |
8 | 掲示板及び標識 | (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する掲示板及び標識は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。 ア 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。 イ 表示された内容が容易に識別できるものであること。 (2) 1の項から8の項(1)までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は、そのうち一以上は、1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。 |
(備考) 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については、この表の規定によらないことができる。 |
別表第2(第11条関係)
利用の目的 | 単位 | 金額 | |
公園施設を設置する場合 | 建築物である公園施設 | 1平方メートル | 1月につき 30円 |
建築物でない公園施設 | 〃 | 〃 2円 | |
公園施設を管理する者 | 建築物である公園施設 | 〃 | 〃 200円 |
建築物でない公園施設 | 〃 | 〃 4円 | |
工作物を設けて都市公園を占用する場合 | 武雄市道路占用料徴収条例(平成18年条例第177号)別表の規定に準じて徴収する。 | ||
その他都市公園を利用する場合 | 行商、募金、露店営業その他これらに類するもの | 〃 | 1日につき 20円 |
業として写真を撮影するもの | 〃 | 1年につき 1,500円 | |
展示会、競技会、祭礼、集会その他これらに類する催しをするもの | 〃 | 1日につき 10円 | |
花火、キャンプファイヤー等火気を使用するもの | 〃 | 〃 1,500円 | |
備考 利用面積、利用の長さ及び利用期間が単位未満のもの又は単位未満の端数は、それぞれ切り上げて計算する。 |
別表第3(第11条関係)
山内中央公園おまつり広場屋外ステージ占用使用料
使用時間 | 金額 |
午前8時30分~午後1時 | 500円 |
午後1時~午後5時30分 | 500円 |
午後5時30分~午後10時 | 500円 |