○武雄市矢筈ダム広場設置条例
平成18年3月1日
条例第187号
(設置)
第1条 余暇時間の活用及びレクリエーションの場として市民の使用に供するため、武雄市矢筈ダム広場(以下「ダム広場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ダム広場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 武雄市矢筈ダム広場
位置 武雄市西川登町大字神六28819番地4
(使用期間及び使用時間)
第3条 ダム広場の使用期間及び使用時間は、次のとおりとする。ただし、市長は、特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 使用期間 1月1日から12月31日まで
(2) 使用時間 午前5時から午後10時まで
(使用の許可及び制限)
第4条 ダム広場を次に掲げる行為のために使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 多目的広場、ステージ又はテニスコートを占用する行為
(2) 夜間照明を使用する行為
(3) 使用のため特別の設備をする行為
(4) 行商、露店営業その他これらに類する行為
(5) 募金その他これに類する行為
(6) 競技会、展示会、祭礼、集会その他これらに類する催しを行う行為
(7) 花火等火気を使用する行為
2 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公益を害するおそれがあるとき。
(2) ダム広場内の施設等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ダム広場の管理運営上支障があるとき。
3 市長は、ダム広場の管理運営上必要があると認めるときは、条件を付し、又は使用を制限することができる。
(使用の許可の取消し等)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取消し、又はその使用を停止することができる。
(1) 前条第2項各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 災害その他不可抗力によってダム広場を利用することができなくなったとき。
(3) 前条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の許可に付した条件に違反したとき。
2 前項の取消し等によって使用者に損害が生ずることがあっても、市は、その責めを負わない。
(使用権の譲渡等の禁止)
第6条 使用者は、その権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第7条 ダム広場の使用料は、無料とする。ただし、夜間照明を使用しようとする者は、30分当たり520円の照明使用料を納入しなければならない。
(原状回復義務)
第8条 使用者は、ダム広場の使用を終了したときは、直ちに施設等を原状に回復しなければならない。第5条第1項の規定による許可の取消し等を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第9条 使用者は、ダム広場の施設等を損傷し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を賠償しなければならない。
(指定管理者による管理)
第10条 ダム広場の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(業務の範囲)
第11条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
(1) ダム広場の利用に関すること。
(2) ダム広場の維持管理に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、ダム広場の管理運営に関して市長が必要と認める業務
(利用料金)
第12条 市長は、適当と認めるときは、指定管理者にダム広場の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、ダム広場を利用しようとする者は、当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。
4 指定管理者は、あらかじめ市長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市矢筈ダム広場条例(平成4年武雄市条例第23号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(平成25年条例第23号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第16号)抄
この条例は、令和元年10月1日から施行する。