○武雄市緑花整備推進条例

平成18年3月1日

条例第188号

(目的)

第1条 この条例は、本市における緑地の保全、緑化の推進及び美観維持に関する環境整備(以下「緑花整備」という。)を促進し、もって健康で緑と花にあふれる文化的なまちづくりに資することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市長は、前条の目的を達成するため、緑花整備に関する総合的な計画を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の協力)

第3条 市民は、日常生活を潤いのあるものにするため、樹木、生垣等の保護育成を図るほか、樹木、花きを植栽するなど、自ら努めるとともに、市長が推進する施策に協力するものとする。

(事業者の協力)

第4条 市内の事業者は、事業所の敷地内の緑花整備を図り、自ら良好な環境の確保に努めるとともに、市長が推進する施策に協力しなければならない。

(団地の緑花整備)

第5条 市内において住宅団地等の団地造成事業をしようとする者は、当該団地の緑花整備に配慮しなければならない。

(保存樹木の指定)

第6条 市長は、良好な自然環境の確保及び風致、美観を維持するため必要があると認める樹木をその所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て、保存樹木として指定することができる。ただし、規則で定める樹木については、指定することができない。

(保存樹木の保全)

第7条 所有者等は、保存樹木の保全に努めるとともに、異常を認めたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 所有者等は、保存樹木を伐採し、又は譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

3 市長は、保存樹木の保全について必要があると認めるときは、所有者等に対し、助言又は指導をすることができる。

(緑花整備審議会の設置)

第8条 市長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議するため、武雄市緑花整備審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(1) 緑花整備の計画に関する基本的事項

(2) 保存樹木の指定に関する事項

(3) 前2号に掲げるもののほか、緑花整備推進に関する重要事項

(審議会の組織等)

第9条 審議会は、委員15人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係行政機関の職員

(3) 市の職員

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める者

2 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 その職にあるため委員となった者がその職を離れたときは、委員を辞したものとみなす。

4 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第10条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第11条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が議長となる。

2 会議は、必要に応じ、会長が招集する。

3 会議は、委員の2分の1以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、まちづくり部において処理する。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市緑花整備推進条例(昭和49年武雄市条例第12号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日以後、最初に委嘱され、又は任命された委員の任期は、第9条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

武雄市緑花整備推進条例

平成18年3月1日 条例第188号

(平成29年4月1日施行)