○武雄市営住宅設置条例施行規則

平成18年3月1日

規則第161号

(趣旨)

第1条 この規則は、武雄市営住宅設置条例(平成18年条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居者募集の時期)

第2条 市営住宅の募集期間は、別に定めるものとする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、随時募集を行うものとする。

(1) 前項の募集期間において、応募者の数が募集戸数に満たないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

(入居の申込み)

第3条 条例第8条第1項の規定による入居の申込みは、市営住宅入居申込書(様式第1号)を市長に提出して行うものとする。

2 前項の入居申込書には、申込者本人及び現に同居し、又は同居しようとする親族の住民票、収入を証明する書類、納税証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(入居決定通知)

第4条 市長は、条例第8条第2項の規定により入居者を決定したときは、市営住宅入居決定通知書(様式第2号)により入居決定者にその旨通知するものとする。

(契約書)

第5条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、様式第3号によらなければならない。

2 前項の契約書には、連帯保証人の収入を証明する書類、納税証明書及び印鑑登録証明書を添付しなければならない。

(連帯保証人)

第6条 連帯保証人は、1人とし、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者とする。ただし、市内に連帯保証人が居住しないときは、佐賀県、福岡県又は長崎県内に居住する3親等内の血族又は姻族とすることができる。

2 連帯保証人がその要件を欠くに至ったときは、入居者は、直ちに、市長に連帯保証人の変更を届け出なければならない。

3 市長は、連帯保証人として不適当と認めたときは、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。

(連帯保証人の変更)

第7条 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。

2 入居者は、前項の規定により承認を受けたときは、第5条第1項に規定する契約書に新たな連帯保証人の収入を証明する書類、納税証明書及び印鑑登録証明書を添付して提出しなければならない。

(入居の許可)

第8条 市長は、条例第11条第1項又は第2項の規定により入居の手続をした者に対し、市営住宅入居可能日通知書(様式第5号)を交付するものとする。

(同居の承認)

第9条 条例第12条の規定による同居の承認を受けようとする者は、市営住宅同居承認申請書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、新たに同居しようとする者の収入を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 市長は、市営住宅同居承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。

(同居者異動届)

第10条 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(入居の承継)

第11条 条例第13条の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、戸籍謄本その他承継の理由となる事実を証する書面を添付した市営住宅入居承継承認申請書(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅入居承継承認・不承認通知書(様式第10号)により通知する。

3 入居者は、前項の規定により承認を受けたときは、第5条第1項に規定する契約書に新たな連帯保証人の収入を証明する書類及び印鑑登録証明書を添付して提出しなければならない。

4 前項の承認をした場合における条例第28条から第33条までの規定の適用については、その承認による変更前の入居者が公営住宅に入居していた期間は、その承認を受けた者が当該公営住宅に入居している期間に通算するものとする。

5 第6条及び第7条の規定は、第2項の規定により承認を受けた者について準用する。

(収入の申告)

第12条 条例第15条第1項に規定する入居者の収入の申告は、毎年7月末日までに収入申告書(様式第11号)により行わなければならない。

2 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証明する書類を添付しなければならない。

(収入の額の認定)

第13条 条例第15条第3項に規定する収入の額の認定は、毎年10月末日までに収入(収入超過者等)認定及び家賃決定通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(収入認定に対する意見申立て)

第14条 条例第15条第4項及び第28条第3項の規定により意見を述べようとする者は、前条の通知を受けた日から30日以内に収入(収入超過者等)認定に対する意見申立書(様式第13号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申立書により再審査を行い、当該認定を更正する必要が生じたときは、収入(収入超過者等)認定更正及び家賃変更通知書(様式第14号)により通知するものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第15条 条例第16条(第30条第3項又は第32条第3項において準用する場合を含む。)第18条第2項又は第52条第2項の規定により家賃等の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第15号)にその減免又は徴収猶予を受けようとする事由を証明する書類を添付して提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請が適当であると認めたときは、家賃等減免(徴収猶予)許可書(様式第16号)を交付するものとする。

(家賃等の納付)

第16条 条例第17条(第30条第3項第32条第3項第45条又は第55条において準用する場合を含む。)に規定する家賃等の納付は、市営住宅家賃等納付書(様式第17号)により納付しなければならない。

(入居者の保管義務)

第17条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、直ちに、市営住宅等滅失・き損届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第22条第2項の規定による原状回復又は費用賠償は、市長の指示により行わなければならない。

(住宅不使用届出)

第18条 入居者は、条例第24条に規定する届出をしようとするときは、市営住宅不使用届(様式第19号)を市長に提出しなければならない。

(用途併用承認申請)

第19条 条例第26条ただし書の規定により市営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、市営住宅用途併用承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

(模様替え等の承認申請)

第20条 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定により市長の承認を得て、市営住宅の模様替え又は増築を完了したときは、工事完了届(様式第22号)を市長に提出し、住宅監理員又は市長の指定した者の検査を受けなければならない。

(市営住宅等の明渡請求)

第21条 条例第31条第1項第36条第1項(第45条において準用する場合を含む。)第41条第1項及び第54条第1項に規定する市営住宅等の明渡しの請求は、市営住宅等明渡請求書(様式第23号)により行うものとする。

(住宅のあっせん等)

第22条 条例第33条の規定により住宅のあっせん等を希望する者は、住宅あっせん願(様式第24号)を市長に提出しなければならない。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第23条 条例第37条の規定により、新たに整備される市営住宅への入居を希望する者は、新たに整備される市営住宅入居許可申請書(様式第25号)を市長に提出しなければならない。

(退去届)

第24条 条例第40条第1項の規定により市営住宅を明け渡そうとする者は、市営住宅退去届(様式第26号)を市長に提出しなければならない。

(社会福祉法人等の市営住宅の使用許可)

第25条 条例第43条第1項の規定により、市営住宅を使用しようとする者は、市営住宅使用許可申請書(様式第27号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第47条に規定する報告は、市営住宅使用変更報告書(様式第28号)により行うものとする。

(駐車場)

第26条 条例第49条に規定する駐車場は、次に掲げる市営住宅の駐車場とする。

(1) 中野住宅

(2) 栗原住宅

(3) 第二山下住宅

(4) 甘久住宅

(5) 下山住宅

(6) 久保田住宅

(7) 和田住宅

(8) 大野住宅

(9) 志久住宅

(駐車場使用申込書)

第27条 条例第51条第1項の規定により、駐車場を使用しようとする者は、駐車場使用申込書(様式第29号)により市長に申し込まなければならない。

2 市長は、条例第51条第2項の規定により駐車場の使用者として決定した者に対し、駐車場使用決定通知書(様式第30号)を交付するものとする。

(市営住宅管理人)

第28条 条例第56条第3項に規定する市営住宅管理人は、特定公共賃貸住宅を含む当該市営住宅の入居者のうちから市長が委嘱する。

(市営住宅管理人の職務)

第29条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。

(1) 家賃等の納付書の配布

(2) 市営住宅入退居者の確認及びその報告

(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の調査並びにその報告

(4) 禁止事項の調査及びその報告

(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に必要な事項の報告

(市営住宅管理人の解職)

第30条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。

(1) 疾病その他やむを得ない理由により職務を遂行できないと認めるとき。

(2) 当該市営住宅管理人から正当な理由による辞任の申出があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅管理人として不適当であると認めるとき。

(管理人手当)

第31条 市長は、市営住宅管理人に対し、当該市営住宅管理人の管理する市営住宅の構造、経過年数、管理範囲及び管理戸数に従い、別表に掲げる基準の範囲内において、管理人手当を支給する。

(身分証明書)

第32条 条例第57条第3項に規定する身分を示す証票は、様式第31号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市営住宅管理規則(平成9年武雄市規則第30号)、山内町町営住宅条例施行規則(平成9年山内町規則第13号)又は北方町営住宅管理規則(平成9年北方町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成18年規則第188号)

この規則は、平成18年5月23日から施行する。

(平成19年規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市営住宅設置条例施行規則第26条第7号に規定する駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。

(平成25年規則第20号)

この規則は、平成25年10月1日から施行し、改正後の武雄市営住宅設置条例施行規則及び武雄市特定公共賃貸住宅設置条例施行規則の規定は、同日以後の契約分から適用する。

(平成29年規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年規則第19号)

この規則は、平成30年5月7日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行し、この規則による改正後の武雄市営住宅設置条例施行規則の規定は、同日以後の契約分から適用する。

(令和3年規則第8号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第31条関係)

構造別及び管理項目

月手当額

備考

基準額

1戸当たり

(A) 住宅の耐用年数を1/2以上経過した住宅

700円

60円

 

(B) 階数が3以上の住宅

200円

 

(C) 浄化槽・給水施設の管理が必要な住宅

200円

 

(D) 一般の管理

700円

 

管理人手当の額は、該当する項目(A)(D)の合計と戸数割により算出する。

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武雄市営住宅設置条例施行規則

平成18年3月1日 規則第161号

(令和3年6月11日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月1日 規則第161号
平成18年5月23日 規則第188号
平成19年3月30日 規則第7号
平成20年3月27日 規則第15号
平成20年7月31日 規則第26号
平成24年7月25日 規則第20号
平成25年9月30日 規則第20号
平成29年3月23日 規則第3号
平成30年3月30日 規則第17号
平成30年4月23日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第7号
令和3年3月22日 規則第8号
令和3年3月29日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年6月11日 規則第20号