○武雄市営住宅設置条例施行規則
平成18年3月1日
規則第161号
(趣旨)
第1条 この規則は、武雄市営住宅設置条例(平成18年条例第189号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居者募集の時期)
第2条 市営住宅の募集期間は、別に定めるものとする。
2 次の各号のいずれかに該当する場合においては、随時募集を行うものとする。
(1) 前項の募集期間において、応募者の数が募集戸数に満たないとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。
2 前項の入居申込書には、申込者本人及び現に同居し、又は同居しようとする親族の住民票、収入を証明する書類、納税証明書その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
(契約書)
第5条 条例第11条第1項第1号に規定する契約書は、様式第3号によらなければならない。
(連帯保証人)
第6条 連帯保証人は、1人とし、市内に居住し、独立の生計を営み、かつ、入居者と同程度以上の収入を有する者とする。ただし、市内に連帯保証人が居住しないときは、佐賀県、福岡県又は長崎県内に居住する3親等内の血族又は姻族とすることができる。
2 連帯保証人がその要件を欠くに至ったときは、入居者は、直ちに、市長に連帯保証人の変更を届け出なければならない。
3 市長は、連帯保証人として不適当と認めたときは、入居者に対し連帯保証人を変更させることができる。
(連帯保証人の変更)
第7条 入居者は、連帯保証人を変更しようとするときは、市営住宅連帯保証人変更申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、新たに同居しようとする者の収入を証明する書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。
3 市長は、市営住宅同居承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、申請者に対し、その結果を市営住宅同居承認・不承認通知書(様式第7号)により通知するものとする。
(同居者異動届)
第10条 入居者は、同居者に異動があったときは、速やかに市営住宅同居者異動届(様式第8号)に当該異動があったことを証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申告書には、入居者及び同居者の収入を証明する書類を添付しなければならない。
(入居者の保管義務)
第17条 入居者は、市営住宅又は共同施設を滅失し、又はき損したときは、直ちに、市営住宅等滅失・き損届(様式第18号)を市長に提出しなければならない。
2 条例第22条第2項の規定による原状回復又は費用賠償は、市長の指示により行わなければならない。
(用途併用承認申請)
第19条 条例第26条ただし書の規定により市営住宅の一部を他の用途に併用しようとするときは、市営住宅用途併用承認申請書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。
(模様替え等の承認申請)
第20条 条例第27条第1項ただし書の規定により市営住宅を模様替えし、又は増築しようとするときは、市営住宅模様替え等承認申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。
(駐車場)
第26条 条例第49条に規定する駐車場は、次に掲げる市営住宅の駐車場とする。
(1) 中野住宅
(2) 栗原住宅
(3) 第二山下住宅
(4) 甘久住宅
(5) 下山住宅
(6) 久保田住宅
(7) 和田住宅
(8) 大野住宅
(9) 志久住宅
(市営住宅管理人)
第28条 条例第56条第3項に規定する市営住宅管理人は、特定公共賃貸住宅を含む当該市営住宅の入居者のうちから市長が委嘱する。
(市営住宅管理人の職務)
第29条 市営住宅管理人は、市営住宅監理員の指揮監督を受け、次の職務を行わなければならない。
(1) 家賃等の納付書の配布
(2) 市営住宅入退居者の確認及びその報告
(3) 市営住宅及び共同施設の破損箇所の調査並びにその報告
(4) 禁止事項の調査及びその報告
(5) 前各号に掲げるもののほか、市営住宅の管理に必要な事項の報告
(市営住宅管理人の解職)
第30条 市長は、市営住宅管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 疾病その他やむを得ない理由により職務を遂行できないと認めるとき。
(2) 当該市営住宅管理人から正当な理由による辞任の申出があったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市営住宅管理人として不適当であると認めるとき。
(管理人手当)
第31条 市長は、市営住宅管理人に対し、当該市営住宅管理人の管理する市営住宅の構造、経過年数、管理範囲及び管理戸数に従い、別表に掲げる基準の範囲内において、管理人手当を支給する。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の武雄市営住宅管理規則(平成9年武雄市規則第30号)、山内町町営住宅条例施行規則(平成9年山内町規則第13号)又は北方町営住宅管理規則(平成9年北方町規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成18年規則第188号)
この規則は、平成18年5月23日から施行する。
附則(平成19年規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の武雄市営住宅設置条例施行規則第26条第7号に規定する駐車場を使用させるために必要な手続その他の行為は、この規則の施行前においても行うことができる。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年10月1日から施行し、改正後の武雄市営住宅設置条例施行規則及び武雄市特定公共賃貸住宅設置条例施行規則の規定は、同日以後の契約分から適用する。
附則(平成29年規則第3号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第19号)
この規則は、平成30年5月7日から施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行し、この規則による改正後の武雄市営住宅設置条例施行規則の規定は、同日以後の契約分から適用する。
附則(令和3年規則第8号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第14号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第31条関係)
構造別及び管理項目 | 月手当額 | 備考 | |
基準額 | 1戸当たり | ||
(A) 住宅の耐用年数を1/2以上経過した住宅 | 700円 | 60円 |
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(B) 階数が3以上の住宅 | 200円 |
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(C) 浄化槽・給水施設の管理が必要な住宅 | 200円 |
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(D) 一般の管理 | 700円 |
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管理人手当の額は、該当する項目(A)~(D)の合計と戸数割により算出する。 |