○武雄市特定公共賃貸住宅設置条例

平成18年3月1日

条例第190号

(趣旨)

第1条 この条例は、特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 市が特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号)第18条の規定に基づき建設し、管理する賃貸住宅をいう。

(2) 同居親族等 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「省令」という。)第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

(3) 所得 省令第1条第4号に規定する所得をいう。

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称、位置及び建設年度は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者を規則で定めるところにより、公募するものとする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、次条第2項に規定する市長が認める者については、公募を行わず入居させることができる。

(入居者の資格)

第5条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 市内に住所又は勤務場所を有し、かつ、市町村税等を滞納していない者であること。

(2) 同居親族等があること。

(3) 所得が規則で定める基準に該当する者であること。

(4) 自ら居住するため住宅を必要とする者であること。

(5) 地方公共団体が住民に賃貸する住宅の家賃等を滞納していない者であること。

(6) その者又は同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として市長が認める者は、前項第1号第2号及び第5号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(入居の申込み及び決定)

第6条 前条に規定する入居者の資格を有する者で、特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、規則で定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第7条 市長は、入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第8条 市長は、同居親族等が多い者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者については、省令第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

(入居補欠者)

第9条 市長は、前2条の規定により入居者を選定する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定め、必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 市長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないとき、又は入居者が退去したときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い、入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居決定者は、決定のあった日から14日以内に、次に掲げる手続をしなければならない。ただし、市長は、入居決定者がやむを得ない事由により当該期間内に手続を行うことができないと認めるときは、別に期限を指定することができる。

(1) 市長の定める資格を有する連帯保証人の連署する契約書を提出すること。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 市長は、入居決定者が前項に規定する期限内に前項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

3 市長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対し、速やかに特定公共賃貸住宅に入居できる日(以下「入居可能日」という。)を通知しなければならない。

4 入居決定者は、入居可能日から14日以内に特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、入居の際に同居した者以外の者を同居させようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特定公共賃貸住宅に居住しようとするときは、規則で定めるところにより、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の同居していた者が暴力団員であるときは、同項の承認をしてはならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の民間の賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう規則で定めるものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、家賃の変更をすることができる。

(1) 物価の変動に伴い必要があると認めるとき。

(2) 近傍同種の民間の賃貸住宅又は特定公共賃貸住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(3) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 市長は、入居可能日から当該入居者が特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条の規定による明渡しの請求のあったときは、明渡しの請求があった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の中途で明け渡した場合は明け渡した日、12月分については同月26日)までにその月分の家賃を納付しなければならない。

3 入居者が新たに特定公共賃貸住宅に入居した場合、又は特定公共賃貸住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。この場合において、金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 入居者が第28条に規定する検査を受けないで特定公共賃貸住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、市長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収することができる。

(家賃の減額)

第15条 市長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第17条に規定する入居者負担額を入居者から徴収するものとする。

第16条 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより、家賃減額申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

3 市長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、次条に規定する入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第17条 市長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案し、規則で定めるところにより、入居者負担額を決定するものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)

第18条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、特に必要と認めるときは、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者が病気にかかり、多額の療養費を要したとき。

(2) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第19条 市長は、入居者から入居時における3月分の家賃(第15条の規定により家賃が減額された場合は、当該入居者負担額)に相当する金額を敷金として徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を立ち退くときに無利息でこれを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕費用の負担)

第20条 特定公共賃貸住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、市の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由により修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道使用料

(2) じんかいの処理及びし尿くみ取りに要する費用

(3) 共同施設、エレベーター及び汚水処理施設の使用又は維持に要する費用(エレベーター点検委託料、汚水処理施設の維持管理委託料及び法定検査料を除く。)

(4) 前条第1項に規定するもの以外の修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責めに帰すべき事由により特定公共賃貸住宅を滅失し、又はき損したときは、原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、規則で定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、特定公共賃貸住宅の用途を変更してはならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、当該特定公共賃貸住宅の一部を他の用途に使用することができる。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項ただし書の承認を行うに当たり、入居者が当該特定公共賃貸住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項ただし書の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、前条第1項ただし書の規定により、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の日の前日までに、入居者の費用で原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為により入居したとき。

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき。

(3) 特定公共賃貸住宅を故意にき損したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき。

(5) 暴力団員であること(同居者が暴力団員である場合を含む。)が判明したとき。

(6) 第11条第12条又は第22条から第27条までの規定に違反したとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率による支払期後の利息を付した額の金銭を、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 市長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

(立入検査)

第30条 市長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該特定公共賃貸住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(指定管理者による管理)

第31条 特定公共賃貸住宅の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、これを行わせることができる。

(業務の範囲)

第32条 指定管理者に行わせる業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。

(1) 特定公共賃貸住宅の維持管理に関すること。

(2) その他市長が必要と認める管理業務

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第34条 入居者が詐欺その他不正の行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の山内町特定公共賃貸住宅条例(平成15年山内町条例第16号。以下「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成20年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の武雄市営住宅設置条例第41条第3項の規定及び第2条の規定による改正後の武雄市特定公共賃貸住宅設置条例第29条第3項の規定は、令和2年4月1日以後に到来する支払期に係る利息について適用し、同日前に到来した支払期に係る利息については、なお従前の例による。

(令和4年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に特定公共賃貸住宅の入居者の公募が開始され、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該公募に応じて入居の申込みをした者に係る入居者の資格については、この条例による改正後の武雄市特定公共賃貸住宅設置条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例による改正前の武雄市特定公共賃貸住宅設置条例第5条第2項に規定する者から同日前に特定公共賃貸住宅の入居の申込みがされ、かつ、同日以後に入居者の決定がされることとなる場合における当該特定公共賃貸住宅の入居の申込みをした者に係る入居者の資格についても、同様とする。

別表(第3条関係)

名称

位置

建設年度

久保田住宅

武雄市山内町大字宮野25820番地1

平成15年度

久保田住宅

武雄市山内町大字宮野25820番地1

平成17年度

武雄市特定公共賃貸住宅設置条例

平成18年3月1日 条例第190号

(令和4年12月12日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 住宅・建築
沿革情報
平成18年3月1日 条例第190号
平成20年3月27日 条例第20号
平成26年9月22日 条例第17号
令和2年9月30日 条例第22号
令和4年12月12日 条例第20号