○武雄市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月1日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、農村集落における生活環境の改善及び農業用水の水質保全を図るため、本市が設置する農業集落排水処理施設(以下「農業集落排水処理施設」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿、生活雑排水又は事業活動に伴う排水をいう。

(2) 排水処理施設 汚水を排除するために設けられる排水本管、取付管、公共ますその他の施設及びこれらに接続して汚水を処理するために設けられる施設で、市が管理するものをいう。

(3) 処理区域 排水処理施設により汚水を排除することができる区域をいう。

(4) 排水設備 汚水を排水処理施設に排除するために設けられる排水管その他の設備で、使用者が管理するものをいう。

(5) 使用者 排水設備により居住又は事業に伴う汚水を排水処理施設に排除して、これを使用する者をいう。

(供用開始の告示等)

第3条 農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、排水処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始すべき日、処理区域その他必要な事項を告示し、一般の縦覧に供するものとする。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第4条 排水処理施設の供用が開始されたときは、処理区域内に居住又は事業のための建築物を所有する者は、供用開始の日から3年以内に排水設備を設置するよう努めなければならない。

(排水設備の工事の承認)

第5条 排水設備の新設、増設、改造又は撤去(以下「新設等」という。)をしようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 前項の申請があった場合、管理者が必要があると認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(排水設備の工事の施工)

第6条 排水設備の新設等の工事については、武雄市下水道条例(平成19年条例第35号)第10条の規定により管理者が指定した工事施工業者(以下「指定工事店」という。)でなければ行うことができない。ただし、管理者が特に認めた工事については、この限りでない。

2 排水設備の新設等に要する費用は、前条第1項の工事申請者の負担とする。

3 排水設備を公共ますに接続するときは、排水処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない工事の実施方法で企業管理規程に定めるところによらなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第7条 排水設備の新設等を行った者は、その工事が完了した日から5日以内にその旨を管理者に届け出て、検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事がこの条例その他の法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備の新設等を行った者に対し、企業管理規程で定める検査済証を交付するものとする。

(無断施工の場合の措置)

第8条 管理者は、承認を受けないで排水設備の新設等を行った者に対し、期限を定めて必要な措置を命ずることができる。

2 前項の規定により必要な措置に係る費用は、その者の負担とする。

(除害施設の設置義務)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる項目に関し、当該各号に定める基準に適合しない汚水を継続して排除するときは、汚水による障害を除去するための除害施設の設置又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5以上9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) ヨウ素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 第5条及び前2条の規定は、前項の規定により除害施設の設置又は必要な措置をしようとする場合について準用する。

(改善命令)

第10条 管理者は、使用者が前条第1項の規定に違反して汚水を排水処理施設に排除しているときは、その者に対し、期限を定めて当該汚水の水質を改善することを命じ、又は必要な指示をすることができる。

(特別の必要による公共ます及び取付管の新設等)

第11条 排水設備の新設等その他の理由により、公共ます及びその取付管の新設等を特別に必要とする者(以下この条において「届出人」という。)は、企業管理規程の定めるところにより、管理者に届け出て承認を得なければならない。

2 前項の公共ます及びその取付管の新設等に要する費用は、届出人の負担とする。

(新規加入)

第12条 管理者は、排水処理施設の供用開始後、排水処理施設の処理能力の範囲内において、新規加入を認めることができる。

2 前項の規定により新規に加入しようとする者は、管理者に申請し、その許可を受けなければならない。

3 管理者は、前項の規定により許可を受けた者(以下「新規加入者」という。)から加入金を徴収する。

4 加入金の額は、公共ます1基につき15万円(消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を含む。)とする。

5 管理者は、加入金の額、納付期限等を新規加入者に通知しなければならない。

6 新規加入者は、排水処理施設の公共ます及びその取付管の新設に要する費用の全部を負担しなければならない。

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、排水処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、若しくは再開するとき、又は使用者の名義を変更するときは、企業管理規程で定めるところにより、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。

(使用者の管理義務)

第14条 使用者は、善良な管理と注意をもって汚水に粗大物が混入しないよう排水設備を管理し、排水処理施設に障害を及ぼすおそれのあるものを排除してはならない。

2 使用者は、し尿を排水処理施設に排除するときは、水洗便所によらなければならない。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、使用者の責任とする。

4 前項において修繕を必要とするときは、その費用は、使用者の負担とする。ただし、管理者が認めたときは、この限りでない。

(使用料の徴収)

第15条 管理者は、排水処理施設の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、その額を決定した日の属する月の翌月10日までに、納入通知書による納付又は口座振替の方法により徴収する。

(使用料の算定)

第16条 使用料の額は、次条第1項の規定により算定された1月分の汚水量に応じ、別表に定めるところにより算定した額に消費税法の規定に基づく消費税の額及び地方税法の規定に基づく地方消費税の額の合計額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

(汚水量の算定)

第17条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)の規定により算定した水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とする。この場合において、使用水量を確知することができないときは、使用者の使用の態様を勘案して管理者が認定する。

(3) 営業等で、その営業に伴い使用する水量がその営業に伴い排水施設に排除する汚水量と著しく異なるものを営む使用者の使用水量は、企業管理規程で定めるところにより、申請に基づいて管理者が認定する。

2 管理者は、水道水以外の水の使用水量を認定するため必要があると認めるときは計測のため装置の設置等必要な措置を講ずることができる。

(資料の提出)

第18条 管理者は、前条の規定により汚水量を算定するために必要があると認めるときは、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用料等の減免)

第19条 管理者は、公益上その他特別の理由により必要があると認めるときは、加入金又は使用料を減免することができる。

(減免の取消し)

第20条 管理者は、前条の規定により加入金又は使用料の減免をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該減免の決定を取り消すことができる。

(1) 減免の理由が消滅したとき。

(2) 使用者が偽りその他不正な手段により、減免の決定を受けたとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認めるとき。

(督促)

第21条 使用料の納付義務者が納期限までに使用料を完納しない場合は、管理者は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収するときは、これを発しない。

(督促手数料)

第22条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。ただし、佐賀西部広域水道企業団水道事業給水条例(令和元年佐賀西部広域水道企業団条例第7号)の規定により算定した水道料金に係る督促分と併せて督促状を発した場合においては、これを徴収しない。

(延滞金)

第23条 使用料の納付義務者が納期限後に、その納付すべき使用料を納付する場合においては、当該納付額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した額に相当する金額を延滞金として徴収する。

2 延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる金額に1,000円未満の端数があるとき、又はその金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(行為の許可)

第24条 次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ管理者に申請し、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 排水処理施設を横断し、又は縦断して工作物を設置すること。

(2) 排水処理施設付近で掘削等を行うこと。

(損害賠償)

第25条 管理者は、この条例の規定に違反して排水処理施設に損害を与えた者に対し、その損害の賠償を命ずることができる。

(施設使用の中止)

第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用者に対しその理由が継続する間、使用を停止することができる。

(1) 使用者がこの条例に定める使用料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 排水設備に粗大物等が混入するおそれのある場合において、警告を発してもこれを改めないとき。

(排水設備の切離)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、施設の管理上必要があると認めるときは、排水設備を切り離すことができる。

(1) 使用者が、60日以上所在が不明で施設の使用がないとき。

(2) 排水設備が使用停止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第29条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市農業集落排水処理施設設置条例(平成10年武雄市条例第19号)、山内町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成6年山内町条例第9号)又は北方町生活排水集合処理施設の設置及び管理に関する条例(平成15年北方町条例第4号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年3月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市農業集落排水処理施設設置条例(以下「新条例」という。)第16条、第17条、第18条及び第19条並びに別表第2の規定は、平成20年4月分(3月使用分)の使用料から適用し、同年3月分(2月使用分)までの使用料については、なお従前の例による。

(橋下処理区における使用料の特例)

3 橋下処理区における平成20年4月分(3月使用分)から平成21年3月分(2月使用分)までとして算定する使用料については、新条例別表第2の規定にかかわらず、次の表によるものとする。

区分

汚水量

金額

基本料金(1月につき)

5m3以下の場合

900円

5m3を超え7m3以下の場合

1,200円

7m3を超え8m3以下の場合

1,300円

8m3を超え9m3以下の場合

1,400円

9m3を超える場合

1,600円

超過料金(1月につき)

10m3を超える部分

1m3につき150円

(使用料の減免に関する特例)

4 平成20年2月29日において現に排水処理施設(川内地区浄化センター及び橋下地区浄化センターを除く。)の使用をしている者の新条例の規定による使用料が、改正前の武雄市農業集落排水処理施設設置条例の規定により算定した額を上回る場合は、規則で定めるところにより使用料を減免することができる。

(検討)

5 市長は、この条例の施行後5年以内を目途として、農業集落排水事業に関する財政状況等を勘案しつつ使用料の額を検討し、その結果に基づいて見直しを行うものとする。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の一部改正)

第3条 武雄市水洗便所等改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例(平成20年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定及び別表第2の改正規定(「(第17条関係)」を「(第16条関係)」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の武雄市農業集落排水処理施設設置条例別表第2の規定は、平成25年5月分(4月使用分)の使用料から適用し、同年4月分(3月使用分)までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の武雄市農業集落排水処理施設設置条例別表第2の規定は、平成28年5月分(4月使用分)の使用料から適用し、同年4月分(3月使用分)までの使用料については、なお従前の例による。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年2月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条による改正後の武雄市農業集落排水処理施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る使用料から適用し、同日前の請求に係る使用料については、なお従前の例による。

(令和2年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の武雄市下水道条例、武雄市農業集落排水処理施設条例及び武雄市市営浄化槽条例の規定は、この条例の施行の日以後の請求に係る使用料又は手数料から適用し、同日前の請求に係る使用料又は手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の武雄市下水道条例、武雄市農業集落排水処理施設条例及び武雄市市営浄化槽条例の規定は、令和5年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用し、同日前に発する督促状に係る督促手数料については、なお従前の例による。

(令和5年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第16条関係)

基本料金

超過料金

汚水量

金額

汚水量

金額

5立方メートルまで

1,000円



6立方メートル

1,200円

7立方メートル

1,400円

8立方メートル

1,600円

9立方メートル

1,800円

10立方メートル

2,000円

10立方メートルを超える部分

1立方メートルにつき180円

武雄市農業集落排水処理施設条例

平成18年3月1日 条例第191号

(令和5年10月5日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第191号
平成19年12月26日 条例第44号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年12月28日 条例第25号
平成25年12月26日 条例第23号
平成27年12月25日 条例第34号
平成28年12月28日 条例第24号
平成29年12月25日 条例第22号
令和2年3月27日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第16号
令和5年10月5日 条例第27号