○武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月1日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、武雄市農業集落排水事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき分担金を徴収することに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される農業集落排水処理施設の処理区域内において、居住又は営業等のために建築物を所有し、又は所有しようとする者で事業により利益を受けるものをいう。

(分担金の額)

第3条 受益者から徴収する分担金の額は、公共ます1基につき15万円とする。

(分担金の徴収)

第4条 農業集落排水事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前条の規定による分担金の額、納付期日等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は、一括して納入するものとする。ただし、分担金納入義務者が5年以内の分割納入の申出をした場合は、この限りでない。

(分担金の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する生活扶助を受けている受益者

(2) 国又は地方公共団体が公共の用に供し、又は供することを予定している建築物に係る受益者

(3) 前2号に掲げるもののほか、特別の事情により分担金を減額し、又は免除する必要があると認める建築物に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第6条 受益者に変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を管理者に届け出たときは、新たに受益者となる者が当該変更の日をもって従前の受益者の地位を承継するものとする。

2 転居その他の理由により、受益者でなくなった者に係る既納の分担金については、還付しないものとする。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成9年武雄市条例第13号)、山内町農業集落排水処理施設事業分担金徴収条例(平成6年山内町条例第10号)又は北方町農業集落排水事業分担金徴収条例(平成11年北方町条例第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

武雄市農業集落排水事業分担金徴収条例

平成18年3月1日 条例第192号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章 下水道事業
沿革情報
平成18年3月1日 条例第192号
平成28年12月28日 条例第24号