○武雄市まちづくり部事務分掌規程
平成18年3月1日
企業管理規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、武雄市工業用水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成19年条例第36号)第4条第2項に定めるまちづくり部(以下「部」という。)における組織及び分掌事務を定めることを目的とする。
(組織)
第2条 部に次の課及び係を置く。
課 | 係 |
下水道課 | 総務係 事業係 |
(事務分掌)
第3条 課及び係の分掌事務は、別表のとおりとする。
(部長等の設置)
第4条 部、課及び係にそれぞれ部長、課長及び係長を置き、必要に応じ課に課長代理、主幹、副主幹及び主任を置くことができる。
(部長の職務)
第5条 部長は、企業運営の首脳幹部として上司を補佐し、部の施策の立案、調整及び管理を行い、所管業務の円滑な執行に努めなければならない。
2 部長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 工業用水道事業及び下水道事業の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の命を受け、所管業務を統括すること。
(2) 管理者を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
(3) 企業経営の基本方針に基づき、所管業務の目標、実施方針等を立案し、設定して、計画的に執行すること。
(4) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(5) 部内の管理業務を統括処理し、部内の適正な運営に努め、所管業務の効果的な執行を図ること。
(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(課長の職務)
第6条 課長は、所管業務の直接の遂行者として上司を補佐し、業務の合理化、能率的な遂行に努めなければならない。
2 課長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、部下職員を指導監督して、所管業務を遂行すること。
(2) 上司を補佐し、必要があるときは、これを代理すること。
(3) 企業経営の基本方針及び部の方針等に基づき、所管業務の実施計画を立案し、設定して、適切な進行管理を図り、厳正な執行を図ること。
(4) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(5) 課内の管理業務を処理し、部下職員の服務規律の徹底及び能力開発と志気の高揚に努めること。
(6) 別に定めるところにより、専決等の事務を執行すること。
(課長代理の職務)
第7条 課長代理は、上司を補佐し、所管業務の適切な処理に努めなければならない。
2 課長代理の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部及び課の方針等に基づき、所管業務の処理に当たること。
(2) 上司を補佐し、必要があるときはこれを代理すること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(主幹の職務)
第8条 主幹は、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。
2 主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 部及び課の方針等に基づき、担任する事務の調査、企画、立案等を行うこと。
(2) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(係長の職務)
第9条 係長は、分掌事務の直接の遂行者として事務の正確かつ迅速な処理に当たらなければならない。
2 係長の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、分掌事務の遂行に当たること。
(2) 分掌事務の処理計画を立案し、上司の承認を得て係員に明示するとともに、その計画を遂行すること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(4) 業務遂行を通じて部下職員の実務研修に当たるとともに、職員相互間の協調に努めること。
(副主幹の職務)
第10条 副主幹は、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。
2 副主幹の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 課の方針等に基づき、担任する事務の調査、企画、立案等を行うこと。
(2) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。
(3) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(主任の職務)
第11条 主任は、上司を補佐し、担任の事務の適切な処理に努めなければならない。
2 主任の職務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 上司の命を受け、担任の事務の処理に当たること。
(2) 上司に必要な報告及び情報提供を行うこと。
(職員の配属)
第13条 部長、課長、課長代理及び係長の職への職員の配属は、管理者がこれを命ずる。
2 前項以外の職員の部課への配属は、管理者が命じ、配属された職員の課内での配属は、課長が行う。
3 課長は、前項の規定により職員を配属したときは、直ちにその内容を部長へ報告しなければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年企管規程第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年企管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成25年企管規程第3号)抄
1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に次表の左欄に掲げる課に勤務する課長、主幹、係長、副主幹、主任、主事及び技術員は、別に辞令等により命じられない限り、施行日をもってそれぞれ同表の右欄に掲げる課に勤務を命じられたものとする。
水道部水道課 | 上下水道部水道課 |
附則(平成29年企管規程第11号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第13号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
下水道課
総務係
(1) 生活排水処理基本計画に関すること。
(2) 都市下水路及び下水道事業の事務に関すること。
(3) 市営浄化槽事業の事務に関すること。
(4) 農業集落排水事業の事務に関すること。
(5) その他生活排水の総合的推進に関すること。
(6) 工業用水道事業の事務に関すること。
(7) 課内の連絡調整に関すること。
事業係
(1) 都市下水路及び下水道事業に関すること。
(2) 市営浄化槽事業に関すること。
(3) 農業集落排水事業に関すること。
(4) 工業用水の安定供給に関すること。