○武雄市環境部事務決裁規程

平成18年3月1日

企業管理規程第2号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除き、工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の権限に属する事務の決裁に関し必要な事項を定め、事務処理に対する権限と責任の所在を明確にし、事業の効率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 専決 管理者の補助機関が、管理者の権限に属する事務の一部をその責任において常時決裁することをいう。

(2) 代決 管理者又は専決することができる者(以下「専決権者」という。)が不在の場合において、その決裁すべき事務を補助機関が、それらの者に代わって決裁することをいう。

(3) 不在 出張又は休暇その他の理由により、専決権者が決裁できない状態にあることをいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、原則として、その事務を分掌する係長から、順次直属上司の意思決定を経るものとする。

(専決事項)

第4条 部長及び課長の専決事項は、別表のとおりとする。

2 部長及び課長は前項に定める専決事項以外のものであっても、その事務の内容が専決事項に準ずるものについて専決することができる。

(専決の制限)

第5条 この規程によって専決事項と定められたものであっても、次の各号のいずれかに該当する事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 異例又は先例となると認められるもの

(2) 紛議論争があるもの又は将来その原因となるおそれのあるもの

(3) 政治性の伴うもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に重要であるものと認められるもの

2 専決権者(管理者を除く。)が欠けたとき又は長期にわたって不在であるときは、その専決事項について、上司の決裁を受けなければならない。

(代決)

第6条 管理者が不在のときは、部長がその事務を代決する。

2 部長が不在のときは、課長がその事務を代決する。

3 課長が不在のときは、課長代理(課長代理を置かない場合は、その事務を分掌する係長)が代決する。

(代決の制限)

第7条 前条の規定による代決は、あらかじめその処理につき指示を受けたもの又は緊急を要するもののほかは、行うことができない。

(代決後の手続)

第8条 代決した事項については、定例的なもの又は軽易なものを除き、速やかに専決権者の後閲を受けなければならない。

この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年企管規程第3号)

1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。

(平成29年企管規程第12号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

環境部長の専決事項

(1) 事務の実施計画及び処理方針に関すること。

(2) 告示、公告、公表その他の公示の決定に関すること。

(3) 許可、登録、認定等及びこれらの取消しその他の行政処分に関すること。

(4) 軽易な要望書等の提出に関すること。

(5) 予算に定めのある国、県補助金等の申請に関すること。

(6) 通知、照会、報告、申請、進達等に関すること。

(7) 刊行物の編集発行に関すること。

(8) 職員の宿泊を要する出張命令に関すること。

(9) 職員の勤務状況の査閲に関すること。

(10) 課長の休暇及び欠勤に関すること。

(11) 課長の職務に専念する義務の免除に関すること。

(12) 料金、加入金、手数料等の減額又は免除に関すること。

(13) 方針決定後における資産の取得、管理又は処分に関すること。

(14) 公印の調製に関すること。

(15) 重要な工事の施行に関すること。

下水道課長の専決事項

(1) 所管に属する事務の実施に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 職員の出張命令に関すること(宿泊を要する出張を除く。)。

(4) 職員(部長及び課長を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(5) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(6) 職員の外勤に関すること。

(7) 職員の時間外勤務命令に関すること。

(8) 職員の研修実施に関すること。

(9) 職員の健康診断の実施に関すること。

(10) 各種願届報告等の受理及び関係人の調査に関すること。

(11) 軽易な許可、登録、認定等及びそれらの取消しその他の行政処分に関すること。

(12) 軽易な事件に関する課の職員の復命に関すること。

(13) 軽易な通知、照会、報告、申請、進達等に関すること。

(14) 定例の調査、統計類の作成及び報告に関すること。

(15) 軽易な刊行物を編集発行すること。

(16) 講習会、打合せ会等の開催に関すること。

(17) 副申を要しない定例の経由文書の処理に関すること。

(18) 勤務日誌その他日表類の査閲に関すること。

(19) 台帳その他これに準じる簿冊及び図面の保管に関すること。

(20) 発送文書の不備訂正に関すること。

(21) 文書の保存及び廃棄に関すること。

(22) 開示請求のあった公文書に係る開示決定等に関する事項

(23) 軽易又は定例の告示、公告、公表その他の公示の決定に関すること。

(24) 告示及び公示の掲示に関すること。

(25) 国、県に対する負担金、補助金、交付金等の精算報告に関すること。

(26) 使用中の物品及び公有財産の一時使用の許可に関すること。

(27) 期限ある事案の処理上必要な督促に関すること。

(28) 配属された車両の管理に関すること。

(29) 公印の保管に関すること。

(30) 庁舎内外の整とん清掃に関すること。

(31) 庁内における物品販売の許可に関すること。

(32) 所管に属する用地の登記及び登録に関すること。

(33) 工事の監督、検査及び確認に関すること。

(34) 工事の受渡命令に関すること。

(35) 都市下水路及び下水道施設の維持管理に関すること。

(36) 市営浄化槽の維持管理に関すること。

(37) 農業集落排水処理施設の維持管理に関すること。

(38) その他生活排水処理の総合的な実施に関すること。

(39) 下水道料等に係る納入通知書の発行に関すること。

(40) 工業用水道事業に関すること。

(41) その他軽易簡明な事務の処理に関すること。

武雄市環境部事務決裁規程

平成18年3月1日 企業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月1日 企業管理規程第2号
平成25年8月1日 企業管理規程第3号
平成29年4月1日 企業管理規程第12号
令和2年3月27日 企業管理規程第2号