○武雄市まちづくり部公印規程
平成18年3月1日
企業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、武雄市まちづくり部のうち下水道課における公印に関し必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、形式、寸法、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第3条 公印は、全て公印台帳(別記様式)に登録し、必要事項を記載して下水道課総務係に備えるものとする。
(公印の保管及び使用)
第4条 公印の保管者は、公印保管の責めに任ずるとともに、公印の使用に当たっては、保管者自らの責任において行うものとする。
2 下水道課長の保管する公印を使用するときは、押印しようとする文書にあらかじめ決裁を受けた原議書を添えて下水道課長に提示し、承認を受けなければならない。
3 同一の文書を多量に印刷する場合は、当該公印の印影を刷り込むことができる。
4 定例的かつ定型的な文書又は一度に大量に発する文書で電子計算機を利用して作成するものについては、電子印(電子計算機に記録した公印の印影を打ち出したものをいう。以下同じ。)を当該文書に使用し、公印の押印に代えることができる。
5 電子印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算機に記録した公印の印影を消去しなければならない。
(公印の調製又は廃棄)
第5条 公印の新調、改刻又は廃棄は、まちづくり部長が工業用水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の決裁を受けて行う。
2 まちづくり部長は、公印を紛失し、又は損傷したときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
附則
この規程は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年企管規程第3号)抄
1 この規程は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成29年企管規程第13号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第3号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第15号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年企管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和6年企管規程第15号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 形式 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 使用する文書の区分 | 保管者 | 個数 |
武雄市企業出納員之印 | 方19 | 隷書体 | 企業出納員名をもってする公文書 | 企業出納員 | 2 | |
武雄市長之印下水道用 | 方21 | 古印体 | 市長名をもってする公文書 | 下水道課長 | 1 | |
武雄市長之印工業用水道用 | 方21 | 古印体 | 市長名をもってする公文書 | 下水道課長 | 1 |