○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成18年3月1日
規則第168号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) まちづくり部長
(2) まちづくり部下水道課長
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年規則第18号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(令和2年規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。