○武雄市工業用水道事業職員及び下水道事業職員被服等貸与規程
平成18年3月1日
企業管理規程第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、工業用水道事業職員及び下水道事業職員で常時勤務を要する者(以下「職員」という。)の勤務の安全と業務の能率を図るため、被服等(以下「貸与品」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の範囲)
第2条 貸与品の貸与を受ける職員の範囲並びに貸与品の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
(準用)
第3条 前2条に定めるもののほか、貸与品の貸与に関し必要な事項は、武雄市職員被服等貸与規程(平成18年訓令第18号)の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の武雄市水道職員被服貸与規程(昭和43年武雄市企業管理規程第5号)又は北方町水道課職員被服貸与規程(昭和50年北方町規程第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなし、貸与期間は通算する。
附則(平成21年企管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年企管規程第16号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年企管規程第6号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
貸与を受ける職員の範囲 | 種類 | 数量 | 貸与期間 |
下水道課事業係の職員 | 雨衣(上下) | 1 | 3年 |
ゴム長靴 | 1 | 3年 | |
ヘルメット | 1 | 5年 | |
作業衣(上下夏服) | 1 | 3年 | |
作業衣(上下冬服) | 1 | 3年 | |
下水道課総務係の職員 | 雨衣(上下) | 1 | 3年 |
ゴム長靴 | 1 | 3年 | |
作業衣(上下夏服) | 1 | 3年 | |
作業衣(上下冬服) | 1 | 3年 |