○武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日

条例第194号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(会計年度任用職員についての適用除外)

第2条の2 前条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当、管理職員特別勤務手当及び退職手当は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、支給しない。

2 前条に規定する給与のうち、管理職手当、扶養手当、住居手当、単身赴任手当及び管理職員特別勤務手当は、地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員については、支給しない。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、企業管理規程で指定する職にある者に対して支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

(地域手当)

第5条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、工業用水道事業及び下水道事業(公共下水道事業、農業集落排水事業及び市営浄化槽事業をいう。)の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が別に定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で管理者が別に定めるものに在勤する職員についても、同様とする。

(住居手当)

第6条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。次号において同じ。)を支払っている職員(管理者が別に定める職員を除く。)

(2) 第7条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(管理者が別に定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれに準ずるもの

(通勤手当)

第7条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の交通用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員

(単身赴任手当)

第7条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員その他これに準ずる職員に支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが困難であると認められない場合は、この限りでない。

(特殊勤務手当)

第8条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が別に定める場合を除く。)に対して時間外勤務手当を支給する。

(休日勤務手当)

第10条 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対し、正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。休日等に準ずるものとして管理者が別に定める日において勤務した職員についても、同様とする。

2 前項の休日等とは、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(毎日曜日を週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)と定められている職員以外の職員にあっては、当該休日が週休日に当たるときは管理者が別に定める日)及び年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日までの日(同法に規定する休日を除く。)をいう。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対し、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して支給する。

2 前項の勤務は、前3条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条 管理職員特別勤務手当は、第4条に規定する職にある職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は第10条第2項の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、同項の職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

(時間外勤務手当等に関する規定の適用除外)

第14条 第9条から第11条までの規定は、第4条に規定する職にある職員には適用しない。

(期末手当)

第15条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の管理者が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(勤勉手当)

第16条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の管理者が別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

(退職手当)

第17条 退職手当は、職員が勤続期間6箇月以上で退職した場合又は勤続期間6箇月未満で退職した場合で、次の各号のいずれかに該当する場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支給する。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した場合

(2) 公務上の傷病又は死亡により退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により、本人の意に反して退職した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、管理者は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る退職手当の全部又は一部を支給しないこととすることができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定により失職した者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し、退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者に係る退職手当については、管理者が定める手続を経て、支払われる前にあってはその支給を制限し、支払われた後にあっては返納又は納付させることができる。

4 労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定により、解雇予告手当を支払う場合においては、これに相当する額を減額して退職手当を支給する。

5 勤続期間12箇月以上(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者として管理者が定めるもの)にあっては、6箇月以上)で退職した職員が、退職の日の翌日から起算して1年の期間内に失業している場合において、その者が同法の規定による基本手当の額に達する退職手当の支給を受けていないときは、その差額に相当する金額を同法の規定による基本手当の支給条件に従い、退職手当として支給する。

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき管理者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)、介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)の介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)又は介護時間(当該職員が要介護者の介護をするため1日の勤務時間の一部(2時間を超えない範囲内の時間に限る。)を勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第19条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第20条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第21条 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第22条 地方公務員法第26条の5第1項の承認を受けた職員には、同項の自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第23条 第5条第6条及び第17条の規定は、地方公務員法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項又は地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員には適用しない。

(委任)

第24条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、企業管理規程で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の合併前の武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年武雄市条例第3号)又は北方町水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和43年北方町条例第6号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による給与については、なお合併前の条例の例による。

(期間の通算)

3 施行日の前日において、合併前の武雄市又は北方町の企業職員であった者で、引き続き施行日において本市の企業職員となるものに対し、施行日の前日までに合併前の条例の規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた給与に係る処分、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成19年条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(退職者の退職手当に関する経過措置)

5 第5条の規定による改正後の武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第17条第4項の規定は、平成19年10月1日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成21年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の武雄市職員の退職手当に関する条例、第2条の規定による改正後の武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例及び第3条の規定による改正後の武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成27年条例第10号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3項から第5項までの改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の武雄市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の武雄市職員等の旅費に関する条例の規定、附則第2項の規定による改正後の武雄市職員の育児休業等に関する条例の規定、附則第3項の規定による改正後の武雄市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、附則第4項の規定による改正後の武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定、附則第5項の規定による改正後の武雄市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定及び附則第6項の規定による改正後の武雄市公益的法人等への職員の派遣に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(令和元年条例第17号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第28号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第6条 武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第5条、第6条及び第17条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和6年条例第4号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

武雄市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成18年3月1日 条例第194号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月1日 条例第194号
平成19年12月26日 条例第37号
平成19年12月26日 条例第40号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年3月31日 条例第4号
平成27年3月25日 条例第10号
平成28年11月30日 条例第22号
平成28年12月28日 条例第24号
平成29年3月29日 条例第4号
平成29年12月25日 条例第19号
令和元年6月27日 条例第17号
令和元年9月20日 条例第20号
令和元年12月23日 条例第28号
令和2年3月27日 条例第3号
令和4年12月12日 条例第19号
令和6年3月28日 条例第4号