○武雄市工業用水道事業施設の損害補償に関する規程

平成18年3月1日

企業管理規程第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、武雄市工業用水道事業の用に供する施設及び給水装置(以下「水道施設」という。)を故意又は過失により破損した場合の損害補償に関し必要な事項を定めるものとする。

(水道施設の破損届)

第2条 水道施設を破損した者(以下「原因者」という。)は、直ちに水道施設破損届を工業用水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。

2 管理者は、前項の規定に基づく水道施設破損届を受理したときは、その内容を調査し、その原因が故意又は過失によるものと認めたときは、原因者にその旨を通知し、その損失分を原因者に補償させるものとする。

(水道施設の修理)

第3条 原因者は、破損した水道施設の修理等に要する費用を、管理者を経由して修理等を行った業者に支払わなければならない。

(漏水量の認定基準)

第4条 水道施設の破損に伴う1時間当たり漏水量は、別表のウエストン公式による時間当流量に、次の各号に掲げる破損の程度に応じ、当該各号に定める率を乗じて算出するものとする。

(1) 大破(全断面切断又はそれと同程度のもの)の場合 全断面流量の1分の1

(2) 中破(全断面の2分の1程度のもの)の場合 全断面流量の2分の1

(3) 小破(継手のゆるみ、小穴程度のもの)の場合 全断面流量の3分の1

2 漏水の認定水量については、前項により算出された1時間当たりの漏水量に流出時間を乗じて得た水量に、洗管に要した水量及び断水地区への給水量を加えて認定するものとする。

(漏水料金の算出)

第5条 漏水料金の額は、前条の規定により算出した認定水量に前年度の給水原価を乗じた額に、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額を加えて得た額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じた場合は、当該端数を切り捨てるものとする。

(断水工の算出)

第6条 水道施設の破損により、断水が生じた場合は、断水作業、洗管作業、断水広報、断水地区への給水及び苦情処理等に従事した者の延べ従事時間に、3,000円を乗じて得た額を管理者に支払わなければならない。

(その他)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の武雄市水道事業及び武雄市工業用水道事業施設の損害補償に関する規程(平成8年武雄市企業管理規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(平成25年企管規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年企管規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

ウエストン公式による口径別推定漏水量の積算

管口径mm

ウエストン公式による時間当流量m3/h

管口径mm

ウエストン公式による時間当流量m3/h

管口径mm

ウエストン公式による時間当流量m3/h

13

2.43

40

48.56

250

1,303.20

16

4.14

50

77.76

300

2,052.00

20

7.34

75

95.40

350

3,103.20

25

13.06

100

187.20

450

6,195.60

28

17.42

150

421.20

 

 

30

20.88

200

781.20

 

 

(注) 漏水量は、管口径ごとのウエストン公式による時間当流量×破損程度×流失時間で得た量に洗管に要した水量と断水地区の給水量を加える。

武雄市工業用水道事業施設の損害補償に関する規程

平成18年3月1日 企業管理規程第10号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章 則/第3節
沿革情報
平成18年3月1日 企業管理規程第10号
平成25年12月27日 企業管理規程第4号
令和2年3月27日 企業管理規程第10号