○武雄市工業用水道事業給水条例

平成18年3月1日

条例第197号

(趣旨)

第1条 この条例は、武雄市工業用水道事業の給水について、料金その他の供給条件及び給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 給水施設 配水管又は配水支管から分岐した給水管及びこれに附属する給水用具で受水槽に至るまでの施設をいう。

(2) 消費税等相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)の規定に基づく消費税の額及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定に基づく地方消費税の額の合計額をいう。

(給水契約の申込み)

第3条 給水を受けようとする者は、時間最大使用予定水量(1日の各時間における使用予定水量のうち最大の水量をいう。次条において同じ。)及び1日当たりの使用予定水量を定めて、工業用水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)に給水契約の申込みをしなければならない。

(基本使用水量の決定等)

第4条 管理者は、前条の申込みがあった場合は、配水計画等を考慮して、時間最大使用予定水量に24を乗じて得た水量の範囲内で、1日当たりの使用水量を定め、申込者に通知するものとする。

2 前項の規定により定められた1日当たりの使用水量(以下「基本使用水量」という。)の最少限度は、1給水先当たり30立方メートルとする。

(基本使用水量の変更等)

第5条 管理者は、工業用水を使用する者(以下「使用者」という。)から、基本使用水量の増量の申込みがあった場合は、配水計画等を考慮して、基本使用水量の増量を認めることができる。

2 基本使用水量の減量は、これを認めないものとする。ただし、管理者が特に認める場合は、この限りでない。

3 管理者は、第1項又は前項ただし書の規定により基本使用水量の変更を決定したときは、変更後の使用水量を申込者に通知するものとする。

第6条 一定の期間、基本使用水量を超えて給水を受けようとする使用者は、使用期間及び基本使用水量を超え使用する1日当たりの使用予定水量を定めて、管理者に給水契約の申込みをしなければならない。

2 管理者は、前項の申込みがあった場合は、配水計画等を考慮して、使用期間及び基本使用水量を超えて使用できる1日当たりの使用水量を定めて、申込者に通知するものとする。

(用途の制限)

第7条 使用者は、工業用水を工業以外の用に使用してはならない。ただし、消防の用に使用する場合及び管理者が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(給水施設の構造及び材質の基準)

第8条 給水施設の構造及び材質は、管理者が別に定める基準に適合しているものでなければならない。

(給水施設の工事)

第9条 給水施設の新設、増設、改造、修繕又は撤去の工事(以下「給水施設工事」という。)は、使用者がその負担において行うものとする。

2 使用者は、給水施設工事をしようとする場合は、事故その他の理由により緊急に給水施設工事をする必要があるときを除き、あらかじめ管理者の設計審査及び工事に使用する材料の検査を受け、承認を受けなければならない。

(給水施設工事の成工検査)

第10条 使用者が前条の工事を完了した場合は、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による検査内容が給水に支障がないと認められるまでは給水を行わないものとする。給水が行われないことにより、使用者が損害を受けても、管理者は、賠償の責めを負わない。

(給水の原則)

第11条 管理者は、非常災害、異常渇水、工業用水道施設の補修又は維持改良工事の実施その他やむを得ない理由による場合のほか、給水を制限し、又は停止しないものとする。

2 管理者は、給水を制限し、又は停止しようとする場合は、あらかじめ使用者に通知する。ただし、緊急にその原因が発生したものであるときは、この限りでない。

3 第1項に掲げる理由により給水を制限し、又は停止した場合において、これにより使用者が損害を受けても、管理者は、賠償の責めを負わない。

(料金)

第12条 料金は、基本料金、特定料金及び超過料金とする。

2 管理者は、前項に規定する料金について、月ごとに次に定めるところにより計算した額を、それぞれ使用者から徴収するものとする。

(1) 基本料金 基本使用水量に当該月の日数を乗じて得た水量について、1立方メートル当たり45円の割合で計算した額に消費税等相当額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 特定料金 第6条第2項の規定により定められた1日当たりの使用水量(以下「特定使用水量」という。)に当該月の日数を乗じて得た水量について、1立方メートル当たり45円の割合で計算した額に消費税等相当額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(3) 超過料金 基本使用水量に当該月の日数(月の中途において使用を開始し、又は廃止した場合は、その月の使用期間の日数)を乗じて得た水量(特定使用水量がある場合は、特定使用水量にその月の特定使用期間の日数を乗じて得た水量を加えた水量)を超えた水量について、1立方メートル当たり90円の割合で計算した額に消費税等相当額を加えて得た額(この額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

3 前項の基本料金及び特定料金は、使用者が基本使用水量及び特定使用水量の全部又は一部を使用しなかった場合においても、これを使用したものとみなす。

(料金の徴収)

第13条 使用者は、当該月に係る料金を市が発行する納入通知書により翌月末日までに市に納入しなければならない。

(料金の減免)

第14条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、料金を減免することができる。

(1) 使用者の責めによらない理由により給水の制限又は停止が行われた場合

(2) 第7条ただし書の規定により工業用水を使用する場合

(手数料)

第15条 手数料は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める額とし、申込者から検査の際、これを徴収する。

(1) 材料検査手数料(第9条第2項の場合)

 各種管類 5メートルまでごとに 50円

 各種給水装置及び附属品 1個につき 30円

(2) 成工検査手数料(第10条第1項の場合) 工事費の100分の4

2 前項の手数料は、還付しない。ただし、特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(督促)

第16条 管理者は、使用者が料金又は手数料を納期限までに完納しない場合は、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。ただし、繰上徴収するときは、これを発しない。

(督促手数料)

第17条 督促手数料は、督促状1通について100円とする。

(給水施設の検査)

第18条 管理者は、管理上必要があると認める場合は、職員を給水施設のある場所に立ち入らせ、当該施設を検査させることができる。

2 前項の規定により職員が立ち入るときは、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(指示)

第19条 管理者は、工業用水の適正な供給を確保するため必要があると認める場合は、使用者に対し、給水施設について改造、修繕その他必要な措置をとることを指示することができる。

(給水の停止)

第20条 管理者は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、給水を停止する。

(1) 正当な理由がないにもかかわらず、第18条第1項の立入検査を拒み、又は妨げた場合

(2) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した場合

(3) この条例により納付すべき料金又は手数料を納期限内に納付しない場合

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(過料)

第22条 詐欺その他不正の行為により料金又は手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市工業用水道事業給水条例(平成6年武雄市条例第8号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年条例第23号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。

武雄市工業用水道事業給水条例

平成18年3月1日 条例第197号

(令和2年3月27日施行)