○武雄市消防団条例

平成18年3月1日

条例第202号

(設置)

第1条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条の規定に基づき、本市の消防事務を処理するため、消防団を置く。

(名称及び区域)

第2条 消防団の名称及び区域は、次に掲げるとおりとする。

名称 武雄市消防団

区域 武雄市全域

(任命)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は武雄市消防団(以下「消防団」という。)の推薦により市長が任命し、その他の団員は団長が次に掲げる資格を有する者のうちから市長の承認を得てこれを任命する。

(1) 本市に居住し、又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固、身体強健であって、その職責を果たし得る者

(定員)

第4条 団員の定員は、1,370人以内とする。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、消防団員となることができない。

(1) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第8条の規定により免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(分限)

第6条 任命権者は、消防団員が心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるときは、免職することができる。

2 消防団員は、前条第1号に該当するに至ったときは、その身分を失う。

(退職)

第7条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。

(懲戒)

第8条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として、当該団員を戒告し、停職し、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

(服務規律)

第9条 団員は、団長の招集によって出動し、招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害を知ったときは、直ちに出動し、服務しなければならない。

第10条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身を挺して難に当たる心構えを堅持しなければならない。

(2) 規律を厳守し、上司の指揮命令のもとに上下一体となって、ことに当たらなければならない。

(3) 互に相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くし、言行を慎まなければならない。

(4) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(5) 団又は団員の名義をもって政治運動に関与し、他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(6) 団又は団員の名義をもってみだりに寄附を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(7) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり職務のほか、これを使用してはならない。

第11条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては消防長に、副団長又はその他の者にあっては団長に、届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市消防団条例(昭和39年武雄市条例第15号)、山内町消防団の設置、名称及び区域に関する条例(昭和41年山内町条例第4号)又は北方町消防団の設置等に関する条例(昭和40年北方町条例第20号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和元年条例第20号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和3年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

武雄市消防団条例

平成18年3月1日 条例第202号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月1日 条例第202号
令和元年9月20日 条例第20号
令和3年6月25日 条例第18号