○武雄市消防団規則

平成18年3月1日

規則第171号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項の規定に基づき、消防団の組織及び消防団員の階級等に関し必要な事項を定めるものとする。

(団の組織)

第2条 消防団に団本部及び分団を置く。

2 分団に分団本部及び部を、部に班を置くことができる。

3 分団の設置区域は、別表に定めるところによる。

(団本部)

第3条 団本部に団長、副団長を置く。

2 団長は、団の事務を統括し、団員を指揮監督する。

3 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるときは、その職務を代理する。

(分団本部)

第4条 分団本部に分団長、副分団長及び事務主任を置く。ただし、必要に応じて分団本部に部長、班長、基本団員及び支援団員を置くことができる。

2 分団長は、上司の命を受け、分団の事務を掌理し、所属団員を指揮監督する。

3 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるときは、その職務を代理する。

4 事務主任は、部長待遇とし、分団の庶務経理の事務を処理する。

5 部長、班長及び基本団員及び支援団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(部)

第5条 部に部長、班長及び基本団員を置く。

2 部長、班長及び基本団員は、上司の命を受け、分担事務を処理する。

(支援団員)

第6条 支援団員は、次に掲げる活動を行う。

(1) 災害防御活動(消火活動、救助活動及び水防活動をいう。)

(2) 大規模災害活動(震災対応、水害対応及び山火事等対応をいう。)

(3) 住民指導(防災訓練指導、応急手当指導及び初期消火指導をいう。)

(4) その他団長が必要と認める活動

2 支援団員は、条例第3条により任命された団員のうち、次の条件を有する者とする。

(1) 団員としての経験が10年以上ある者又はこれに準ずる経験を有すると団長が認める者

(2) 年齢が65歳以下(65歳に達した日以後の最初の4月1日が終了したときまでとする。)の者

(任期)

第7条 団長及び副団長の任期は、2年とする。ただし、再任することを妨げない。

2 補欠により任命された団長及び副団長の任期は、前任者の残任期間とする。

(団員の階級等)

第8条 団員の階級及び階級ごとの定数は、次のとおりとする。

(1) 団長 1人

(2) 副団長 4人

(3) 分団長 10人

(4) 副分団長 25人

(5) 部長 100人

(6) 班長 265人

(7) 基本団員(支援団員を含む。) 965人

(宣誓)

第9条 団員は、その任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(災害出動)

第10条 消防車(消防ポンプ自動車又は消防ポンプを積載している自動車)が水火災その他の災害の現場(以下「災害現場」という。)に出動するときは、交通法規の定めるところに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。

(区域外への出動)

第11条 消防団は、消防長の命令を得ないで市の区域外の災害現場に出動してはならない。ただし、本市と消防の相互応援協定を結んでいる隣接市町の区域内に出動する場合は、この限りでない。

(消火、水防等の活動)

第12条 災害現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を、最高度に活用して生命、身体及び財産の救護に当たり損害を最小限に止めて、水、火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

(使用又は処分等の報告)

第13条 団長は、消火若しくは延焼の防止又は人命の救助のために、消防法(昭和23年法律第186号)第29条の消防対象物を使用し、又は処分したときは、その詳細を直ちに消防長に報告しなければならない。水防法(昭和24年法律第193号)第28条に規定するものを使用し、収用し、又は処分したときも、同様とする。

(警察官等に対する協調)

第14条 消防団員は、災害現場において警戒区域を設定したときは、これに援助を与える警察官又は警察吏員に対して協調しなければならない。

(災害時の指揮系統)

第15条 消防団が災害現場に出動した場合の指揮系統は、次に掲げるとおりとし、団員は、相互に連絡協調しなければならない。

(1) 団長は消防長の所轄の下に行動し、団員は団長の指揮の下に行動しなければならない。ただし、水防の場合は、水防管理者の所轄の下に行動するものとする。

(2) 分団長、部長及び班長は、上司の命令に従い所管の団員の指揮をとるものとする。

(死体発見の場合の措置)

第16条 災害現場において死体を発見したときは、責任者は、消防長に報告するとともに警察職員又は検視官が到着するまでその現場を保持しなければならない。

(放火の疑いのある場合の処置)

第17条 放火の疑いがある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに消防長及び警察職員に通報すること。

(2) 現場保存に努めること。

(文書簿冊)

第18条 消防団には、次の文書簿冊を備え、異動の都度これを整理しなければならない。

(1) 消防団員名簿

(2) 沿革誌

(3) 関係法規例規

(4) 諸報告

(5) 日誌

(6) 雑書

(7) 設備資材台帳

(8) 消防ポンプ台帳

(9) 消防器具台帳

(10) 消防水利台帳

(11) 区内全地図

(12) 会計簿冊

(教養訓練)

第19条 団長は、団員の品位の向上及び消防知識技能の錬磨に努め、定期的にこれらの訓練を行わなければならない。

(表彰)

第20条 市長は、団員が永年にわたり勤続し、その功績顕著であると認められる場合は、これを表彰することができる。

2 団長は、分団、部又は団員がその任務遂行に当たって功労が特に抜群であると認められる場合は、これを表彰することができる。

(感謝状の授与)

第21条 市長又は団長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他の災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化及び拡充についての協力

(3) 水火災その他の災害現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒、防御、救助等に関し消防団に対し行った協力

(礼式及び服制)

第22条 団員の訓練礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)に定めるところによる。

2 団員の服制については、消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後、最初に任命される団長及び副団長の任期は、第6条の規定にかかわらず、平成20年4月1日までとする。

(平成18年規則第200号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月2日から施行する。

(平成22年規則第5号)

この規則は、平成22年4月2日から施行する。

(平成23年規則第9号)

この規則は、平成23年4月2日から施行する。

(平成30年規則第12号)

この規則は、平成30年4月2日から施行する。

(令和3年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月2日から適用する。

別表(第2条関係)

分団名

設置区域

第1分団

武雄町 全域

第2分団

朝日町 〃

第3分団

若木町 〃

第4分団

武内町 〃

第5分団

西川登町 〃

第6分団

東川登町 〃

第7分団

橘町 〃

第8分団

山内町 〃

第9分団

北方町 〃

女性分団

市内全域

画像

武雄市消防団規則

平成18年3月1日 規則第171号

(令和4年8月2日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月1日 規則第171号
平成18年9月29日 規則第200号
平成19年3月30日 規則第11号
平成20年3月24日 規則第5号
平成22年3月19日 規則第5号
平成23年3月30日 規則第9号
平成30年3月22日 規則第12号
令和3年3月31日 規則第14号
令和4年8月2日 規則第20号