○武雄市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年3月1日

条例第203号

(趣旨)

第1条 この条例は、武雄市消防団員に対する賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(賞じゅつ金授与の要件)

第2条 市長は、消防団員が消防業務(災害現場へ出場途上を含む。)に従事するに当たって、一身上の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡又は障害の状態となった場合は、賞じゅつ金を授与することができる。

(賞じゅつ金の種類及び金額)

第3条 賞じゅつ金の種類及び金額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 殉職者賞じゅつ金 490万円以上2,520万円以下とし、功労の程度に応じて定める。

(2) 障害者賞じゅつ金 2,060万円以下とし、別表に定める障害の等級の区分ごとに功労の程度に応じて定める。

(殉職者特別賞じゅつ金)

第4条 市長は、消防団員が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行し、そのために死亡した場合で、その功労が特に抜群と認められるときは、3,000万円の殉職者特別賞じゅつ金を授与することができる。

2 殉職者特別賞じゅつ金を授与する場合は、第2条の規定による賞じゅつ金は、授与しない。

(授与の対象)

第5条 殉職者賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金は、殉職者の遺族に授与するものとし、その遺族の範囲及び授与される順位等は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第9条及び第9条の3第2項の規定の例による。

(委員会の設置)

第6条 賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の授与について、市長の諮問に応じ、必要な事項を審査するため、武雄市消防賞じゅつ金等審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第7条 委員会は、次に掲げる委員により構成されるものとし、委員は、必要の都度、市長が任命し、又は委嘱する。

(1) 消防職員 1人

(2) 消防団員 1人

(3) 市職員 2人

(4) 学識経験を有する者又は医師 1人

(委員長)

第8条 委員会に委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第9条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委員の除斥)

第10条 委員は、その親族に係る賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金の審議には参与することができない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の武雄市、山内町又は北方町の消防団員であった者の施行日前に発生した災害に係る合併前の武雄市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和48年武雄市条例第15号)、山内町消防団員等に対する賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和54年山内町条例第16号)又は北方町消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例(昭和40年北方町条例第15号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定による賞じゅつ金又は殉職者特別賞じゅつ金で、施行日以後に支給となるものの支給については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係) 障害者賞じゅつ金

障害等級

功労の程度による支給額

第1級

20,600,000円以下4,900,000円以上

第2級

15,500,000円以下4,600,000円以上

第3級

13,600,000円以下4,100,000円以上

第4級

12,100,000円以下3,600,000円以上

第5級

10,300,000円以下3,100,000円以上

第6級

9,000,000円以下2,800,000円以上

第7級

7,600,000円以下2,300,000円以上

第8級

6,400,000円以下1,900,000円以上

備考

1 障害等級は、総務省令で定めるところによる。

2 障害等級及び金額の決定については、政令第6条第5項から第8項(第6項第1号を除く。)までの規定の例による。

武雄市消防賞じゅつ金及び殉職者特別賞じゅつ金条例

平成18年3月1日 条例第203号

(平成19年1月4日施行)