○武雄市消防団員被服等貸与規程
平成18年3月1日
訓令第64号
(趣旨)
第1条 消防団員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与については、この訓令の定めるところによる。
(階級章等の貸与)
第2条 消防団員に対しては、消防団員の階級準則(昭和39年消防庁告示第5号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定める階級章及び別表に掲げる被服等を貸与する。
(返納)
第3条 消防団員は、退職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。
(再貸与等)
第4条 貸与品を、損傷し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。
2 前項ただし書の場合においては、当該幹部は、その弁償の責めを負わなければならない。
(その他)
第5条 この訓令に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第85号)
この訓令は、平成18年10月30日から施行する。
別表(第2条関係)
| 貸与品目 | 員数 |
正副団長及び正副分団長 | 制帽 | 1個 |
〃 | 制服 | 1着 |
全団員 | 階級章 | 1個(正副団長及び正副分団長は2個) |
全団員 | アポロキャップ | 1個 |
〃 | 作業服 | 1着 |
〃 | Tシャツ | 〃 |
〃 | 半長靴 | 1足 |
〃 | ベルト | 1個 |