○武雄市消防団員被服等貸与規程

平成18年3月1日

訓令第64号

(趣旨)

第1条 消防団員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与については、この訓令の定めるところによる。

(階級章等の貸与)

第2条 消防団員に対しては、消防団員の階級準則(昭和39年消防庁告示第5号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定める階級章及び別表に掲げる被服等を貸与する。

(返納)

第3条 消防団員は、退職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

(再貸与等)

第4条 貸与品を、損傷し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該幹部は、その弁償の責めを負わなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の北方町消防団員幹部被服等貸与規程(昭和51年北方町規程第1号)の規定により貸与された被服等は、この訓令の相当規定により貸与された被服等とみなす。

(平成18年訓令第85号)

この訓令は、平成18年10月30日から施行する。

別表(第2条関係)

 

貸与品目

員数

正副団長及び正副分団長

制帽

1個

制服

1着

全団員

階級章

1個(正副団長及び正副分団長は2個)

全団員

アポロキャップ

1個

作業服

1着

Tシャツ

半長靴

1足

ベルト

1個

武雄市消防団員被服等貸与規程

平成18年3月1日 訓令第64号

(平成18年10月30日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月1日 訓令第64号
平成18年10月30日 訓令第85号