○武雄市消防団員被服等貸与規程

平成18年3月1日

訓令第64号

(趣旨)

第1条 消防団員に対する被服等(以下「貸与品」という。)の貸与については、この訓令の定めるところによる。

(階級章等の貸与)

第2条 消防団員に対しては、消防団員の階級準則(昭和39年消防庁告示第5号)及び消防団員服制基準(昭和25年国家公安委員会告示第1号)に定める階級章及び別表に掲げる被服等を貸与する。

(返納)

第3条 消防団員は、退職又は死亡の際は、貸与品を返納しなければならない。

(再貸与等)

第4条 貸与品を、損傷し、又は紛失したときは、代品を再貸与する。ただし、その損傷又は紛失が自己の責任によるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の場合においては、当該幹部は、その弁償の責めを負わなければならない。

(その他)

第5条 この訓令に定めるもののほか、被服等の貸与に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の北方町消防団員幹部被服等貸与規程(昭和51年北方町規程第1号)の規定により貸与された被服等は、この訓令の相当規定により貸与された被服等とみなす。

附則(平成18年訓令第85号)

この訓令は、平成18年10月30日から施行する。

別表(第2条関係)

 

貸与品目

員数

正副団長及び正副分団長

制帽

1個

〃

制服

1着

全団員

階級章

1個(正副団長及び正副分団長は2個)

全団員

アポロキャップ

1個

〃

作業服

1着

〃

Tシャツ

〃

〃

半長靴

1足

〃

ベルト

1個

武雄市消防団員被服等貸与規程

平成18年3月1日 訓令第64号

(平成18年10月30日施行)

体系情報
第12編 消防
沿革情報
◆ 平成18年3月1日 訓令第64号
◇ 平成18年10月30日 訓令第85号