○武雄市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年6月27日

条例第223号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、武雄市議会議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議会における会派に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(交付対象)

第2条 政務活動費は、武雄市議会における会派(所属議員が1人の場合を含む。以下「会派」という。)に対して交付する。

(交付額)

第3条 会派に対する政務活動費の額は、当該会派の所属議員数に年額10万円を乗じて得た額(以下「交付額」という。)とする。

2 年度途中において新たに結成された会派の政務活動費の額は、交付額を基礎とし月割により算定した額(以下「月割額」という。)に、結成された日の属する月の翌月(その日が各月1日(以下「基準日」という。)に当たる場合は、当月分。次項において同じ。)から翌年3月までの月数を乗じて得た額とする。ただし、その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 基準日において議員の辞職、失職、除名若しくは死亡又は所属する会派からの脱会があった場合は、当該議員は、当該会派の所属議員数に含まないものとし、同日において議会の解散があった場合は、当該月分の月割額は交付額に含まないものとする。

(交付方法)

第4条 政務活動費の交付は、4月から翌年3月までの年額又は月割額に当該月数を乗じて得た額を交付するものとする。

(任期満了等の場合の特例)

第5条 議員の任期が満了する場合の政務活動費の額は、月割額に任期満了の日の属する月までの月数を乗じて得た額とする。

(所属議員数の異動等に伴う調整)

第6条 政務活動費の交付を受けた会派において、所属議員数に異動が生じた場合は、異動が生じた日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)からの政務活動費を調整する。

2 前項の場合において、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を下回るときは、当該下回る額を追加して交付し、既に交付した政務活動費の額が異動後の議員数に基づいて算定した政務活動費の額を上回るときは、当該上回る額を異動が生じた日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに返還しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が、年度の中途において解散した場合は、解散した日の属する月の翌月分(その日が基準日に当たる場合は、当月分)以降の政務活動費を解散した日の属する月の翌月(その日が基準日に当たる場合は、当月)の末日までに返還しなければならない。

(使途基準)

第7条 会派は、政務活動費を規則に定める使途基準に従って使用するものとし、市政に関する調査研究その他の活動に資するため必要な経費以外のものに充ててはならない。

(政務活動費を充てることができる経費の範囲)

第8条 政務活動費は、会派が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意志を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進図るために必要な活動(次項において「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとする。

(支出決定者)

第9条 会派の代表者は、政務活動費の支出についての決定を行うとともに、政務活動費の適正な執行に努めなければならない。

(経理責任者)

第10条 会派は、交付を受けた政務活動費に関する経理を明確に行うため、当該会派に所属する議員の中から経理責任者を置かなければならない。

(収支報告書の提出)

第11条 政務活動費の交付を受けた会派の代表者は、規則の定めるところにより、政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、議長に提出しなければならない。

2 収支報告書は、政務活動費の交付を受けた日の属する年度の終了後30日以内に提出しなければならない。

3 政務活動費の交付を受けた会派が解散した場合は、前項の規定にかかわらず、当該会派の代表者であった者は、解散した日から30日以内に収支報告書を提出しなければならない。

(政務活動費の返還)

第12条 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がその年度において交付を受けた政務活動費の総額から、当該会派がその年度において市政の調査研究その他の活動に資するため必要な経費として支出した総額を控除して残余がある場合は、規則で定めるところにより、当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を命ずることができる。

2 市長は、政務活動費の交付を受けた会派がこの条例の規定に違反した場合は、規則で定めるところにより、政務活動費の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(収支報告書の保存)

第13条 議長は、第11条第1項の規定により提出された収支報告書を政務活動費の交付を受けた年度の翌年度の初日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成18年5月1日から適用する。

(平成20年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第24号)

1 この条例は、平成25年3月1日から施行する。

2 この条例による改正後の武雄市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前に交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年条例第20号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

会派が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

会派が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

会派が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

会派が行う住民からの市政及び会派の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

会派が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

会派が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への会派としての参加に要する経費

資料作成費

会派が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

会派が行う活動のために必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

会派が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

会派が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

武雄市議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年6月27日 条例第223号

(平成27年4月1日施行)