○武雄市議会事務局設置条例
平成18年4月26日
条例第211号
(設置)
第1条 武雄市議会に事務局を置く。
(所掌事務)
第2条 事務局は、議会及び委員会に関する一切の事務を処理する。
(職員)
第3条 事務局に次の職員を置く。
(1) 事務局長
(2) 書記
(3) その他の職員
第4条 事務局の職員は、議長が任免する。
2 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、書記以下の職員を指揮監督する。
3 書記以下の職員は、上司の指揮を受け事務を処理する。
(職務の代理)
第5条 事務局長に事故があるときは、上席の書記がその職務を代理する。
(職員の身分等)
第6条 事務局の職員の給与、身分等の取扱いについては、一般職の職員の例による。
(その他)
第7条 事務局の処務上必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第21号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第33号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。