○武雄市議会事務局設置条例

平成18年4月26日

条例第211号

(設置)

第1条 武雄市議会に事務局を置く。

(所掌事務)

第2条 事務局は、議会及び委員会に関する一切の事務を処理する。

(職員)

第3条 事務局に次の職員を置く。

(1) 事務局長

(2) 書記

(3) その他の職員

第4条 事務局の職員は、議長が任免する。

2 事務局長は、議長の命を受け議会の事務を掌理し、書記以下の職員を指揮監督する。

3 書記以下の職員は、上司の指揮を受け事務を処理する。

(職務の代理)

第5条 事務局長に事故があるときは、上席の書記がその職務を代理する。

(職員の身分等)

第6条 事務局の職員の給与、身分等の取扱いについては、一般職の職員の例による。

(その他)

第7条 事務局の処務上必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第21号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

武雄市議会事務局設置条例

平成18年4月26日 条例第211号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年4月26日 条例第211号
平成19年3月30日 条例第21号
令和元年12月23日 条例第33号