○武雄市監査委員監査規程

平成18年5月1日

監査委員訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、監査委員の行う監査、検査及び審査(以下「監査」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査方針等)

第2条 監査委員は、常に法令及び市行政の全般にわたる調査研究に努め、監査に当たっては、市行政の適法性又は妥当性の保証を旨とし、公正で合理的かつ効率的な市行政の確保を図るものとする。

(監査の種別)

第3条 監査は、次の種別に分けて行うものとする。

(1) 定期監査 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第199条第4項の規定により、市の財務に関する事務の執行及び市の経営に係る事業の管理について毎会計年度期日を定めて行う。

(2) 行政監査 法第199条第2項の規定により、市の事務(法定受託事務にあっては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。以下同じ。)の執行について必要と認めるときに行う。

(3) 随時監査 法第199条第5項の規定により、第1号の事務事業について必要と認めるときに行う。

(4) 財政援助団体等監査 法第199条第7項の規定により、財政的援助を受けている団体、出資団体、支払保証団体、信託の受託者又は公の施設の管理を委託しているものに対し、出納その他の事務の執行について必要と認めるとき又は市長の要求があるときに行う。

(5) 公金の収納支払事務監査 法第235条の2第2項又は地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「公企法」という。)第27条の2第1項の規定により、指定金融機関が行う公金の収納又は支払の事務について必要と認めるとき又は市長の要求があるときに行う。

(6) 議会の要求監査 法第98条第2項の規定により、市の事務について市議会の要求があるときに行う。

(7) 市長の要求監査 法第199条第6項の規定により、市の事務の執行について市長の要求があるときに行う。

(8) 直接請求監査 法第75条第1項の規定により、市の事務の執行について選挙権を有する者の総数50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があるときに行う。

(9) 住民の監査請求 法第242条第1項の規定により、市長若しくは委員会若しくは委員又は職員について違法若しくは不当な行為又は違法若しくは不当に怠る事実があると認めて市民から請求があるときに行う。

(10) 職員の賠償責任に関する監査 法第243条の2の2第3項又は公企法第34条の規定により、職員が市に損害を与えたと認めて市長から請求があるときに行う。

(11) 出納検査 法第235条の2第1項の規定により、市の現金の出納について毎月例日に行う。

(12) 決算審査 法第233条第2項及び公企法第30条第2項の規定により、市長から審査を求められたときに行う。

(13) 基金審査 法第241条第5項の規定により、基金の運用について市長から審査を求められたときに行う。

(14) 健全化判断比率及び資金不足比率の審査 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)第3条第1項及び第22条第1項の規定により、市長から審査を求められたときに行う。

(監査計画の策定)

第4条 監査は、監査対象機関等の事務事業の動向及び監査所要期間等を勘案して、あらかじめ年間監査計画を策定し、これに従って実施するものとする。

(監査の実施通知)

第5条 監査を行おうとするときは、原則として監査対象機関等に対し、監査の種別、期日、場所等をあらかじめ通知するものとする。

(監査の実施基準)

第6条 監査実施上の基準は、別に定める。

(監査調書等)

第7条 監査に当たっては、監査対象機関等に対し別に定める監査調書を提出させるほか、事務事業等について説明を求め、又は必要により資料等を徴するものとする。

(監査結果の公表等)

第8条 監査の結果は、監査終了後速やかに法令及び武雄市監査基準に基づく報告及び公表を行うものとする。

(監査結果の事後処理等)

第9条 監査の結果、事後処理の必要があるものについては、前条第1項の報告又は公表後において、速やかに処理てん末を徴するものとし、次期の監査においては特に意を用いるものとする。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、監査の執行に関し必要な事項は、監査委員が協議してこれを定める。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(平成20年監委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月24日から施行する。

(令和3年監委訓令第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

武雄市監査委員監査規程

平成18年5月1日 監査委員訓令第3号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月1日 監査委員訓令第3号
平成20年4月24日 監査委員訓令第1号
令和3年3月1日 監査委員訓令第1号