○武雄市監査委員処務規程

平成18年5月1日

監査委員訓令第2号

第1条 この訓令は、武雄市監査委員条例(平成18年条例第20号)第9条の規定に基づき、武雄市監査委員(以下「委員」という。)がその職務を行うに当たって必要な事項を定めるものとする。

(請求又は要求による監査)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第75条第1項の規定による選挙人の請求、法第98条第2項による議会の請求、法第199条第6項の規定による市長の要求、同条第7項及び法第235条の2第2項の規定による市長の要求又は法第242条第1項の規定による住民の請求があったときは、委員は、その請求又は要求を受けた日から10日以内に監査に着手するものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(採択請願の処理)

第3条 法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、委員は、速やかに措置するものとする。

(関係人への通知)

第4条 法第199条第8項の規定により関係人の出頭を求め、若しくは関係人について調査し、又は関係人に対し帳簿、書類その他の記録の提出を求めるときは、3日前までに関係人に対し通知するものとする。ただし、緊急に監査を必要と認めるときは、この限りでない。

(賠償責任の監査等)

第5条 職員の賠償責任について、法第243条の2の2第3項の規定により市長の監査要求があったとき、又は同条第8項後段の規定により意見を求められたときは、委員は、速やかに着手し、決定又は意見を付けて市長に回付するものとする。

この訓令は、平成18年5月1日から施行する。

(令和3年監委訓令第2号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行する。

武雄市監査委員処務規程

平成18年5月1日 監査委員訓令第2号

(令和3年3月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第4章 監査委員
沿革情報
平成18年5月1日 監査委員訓令第2号
令和3年3月1日 監査委員訓令第2号