○武雄市監査委員公印規程
平成18年5月1日
監査委員訓令第4号
(趣旨)
第1条 この訓令は、武雄市監査委員における公印の管理及び使用その他必要な事項を定めるものとする。
(公印の種類等)
第2条 公印の種類、形式、寸法、書体、使用する文書の区分、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印の保管及び使用)
第3条 公印は、事務局長(以下「局長」という。)が保管し、その使用は、局長自らの責任において行うものとする。
2 公印を紛失し、若しくはき損したとき、又は公印の使用に関し事故があったときは、局長は、直ちに代表監査委員に届け出なければならない。
(公印の調製、改刻及び廃棄)
第4条 公印を調製し、改刻し、又は廃棄しようとするときは、代表監査委員の決裁を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種類 | 形式 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用する文書 | 個数 |
監査委員之印 | 方18 | 隷書体 | 監査委員名をもってする公文書 | 1 | |
代表監査委員之印 | 方18 | 〃 | 代表監査委員名をもってする公文書 | 1 | |
監査委員事務局長印 | 方18 | 〃 | 事務局長名をもってする公文書 | 1 |