○武雄市職員の懲戒処分の公表に関する規程
平成18年3月1日
訓令第68号
(趣旨)
第1条 この訓令は、市政の透明性を高めるとともに、公務員倫理の徹底及び不祥事発生の防止を目的として、懲戒処分等を行った場合の処分内容の公表に関する取扱いについて定めるものである。
(公表対象処分)
第2条 次のいずれかに該当する懲戒処分等は、公表するものとする。
(1) 懲戒処分のうち、免職又は停職処分(非違行為の社会的影響によっては、上記以外の懲戒処分を含む。)
(2) 公表される懲戒処分に関連して行われる管理監督者処分(懲戒処分以外の措置を含む。)
(公表の内容)
第3条 任命権者が公表する懲戒処分の内容は、次に掲げる事項とする。
(1) 所属名
(2) 職名
(3) 年齢
(4) 性別
(5) 非違行為の概要
(6) 処分内容
(7) 処分年月日
(公表の例外)
第4条 任命権者が懲戒処分を公表しようとする場合において、職員の非違行為に係る被害者のプライバシー等の配慮が必要な事案で、次に掲げる事情がある場合は、第2条の規定に関わらず、公表内容の全部又は一部を公表しないことができるものとする。
(1) 当該被害者が処分の内容の公表を望まないとき。
(2) 公表することにより被害者が特定されるおそれがあると認められるとき。
(3) その他職員の非違行為に係る事案の関係者に特に配慮する必要があると認められるとき。
(公表の時期及び方法)
第5条 懲戒処分の内容の公表は、当該処分後、速やかに公表するものとする。公表の方法は、原則として市政記者クラブへの資料提供とし、事案の社会的影響等を考慮しながら、必要に応じて記者会見を行うものとする。
附則
この訓令は、平成18年3月1日から施行する。