○武雄市職員希望降任制度実施規程
平成18年6月23日
訓令第78号
(目的)
第1条 この訓令は、職員の職務に対する希望を尊重し、個人の能力と意欲に応じた任用を行うことにより、組織の活性化を図ることを目的とする。
(対象職員)
第2条 降任を申し出ることができる職員は、係長級以上の職級にある職員のうち次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 病気等の理由により職責を果たすことが困難である者
(2) 家族の介護等家庭の事情により職責を果たすことが困難である者
(3) 職責の増大によりその職責を果たすことが身体的又は精神的に困難である者
(降任の申出)
第3条 降任を申し出しようとする職員は、降任申出書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
(降任の決定)
第4条 任命権者は、職員から降任申出書の提出があったときは、降任の可否について市長と協議の上判定し、その結果を降任承認(不承認)通知書(様式第2号)により、当該職員に通知するものとする。
2 前項の判定において、任命権者は、申出者の希望を最大限尊重するものとする。
(降任の時期)
第5条 任命権者は、降任希望を承認したときは、前条の承認の日以後直ちに降任させるものとする。ただし、任命権者が必要と認めるときは、この限りでない。
(降任後給与)
第6条 降任後の職員の給与は、武雄市職員の給料その他の給与支給規則(平成18年規則第29号)の規定により決定する。
附則
この訓令は、平成18年6月23日から施行する。
附則(令和3年訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にあるこの訓令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを取り繕って使用することができる。