○武雄市市税等の収納事務の委託に関する規則
平成18年3月16日
規則第174号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定に基づき、市税の収納事務を委託することができる者の基準並びに市税及び市の公法上の収入金(以下「市税等」という。)の収納事務の委託に関し、武雄市財務規則(平成18年規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(委託の基準)
第2条 地方自治法施行令第158条の2第1項に規定する基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 経営状況及び財務状況が良好であること。
(2) 普通地方公共団体の公金又は電気料、電話料及びガス使用料その他これらに類する経費の取扱いについて実績を有していること。
(3) 市税等の収納事務に支障をきたすことのない組織体制及び技術を有していること。
(委託の範囲)
第3条 前条に規定する基準を満たす者に市税等の収納事務を委託することができる。
(収納の事務の方法)
第4条 前条の規定により市税等の収納事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、納付書又は納入書に基づいて市税等を収納しなければならない。
(収納金の払込み)
第5条 受託者は、前条の規定により市税等を収納したときは、その収納した市税等を、市長が別に定めるところにより、武雄市指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、受託者は市長に電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を提出しなければならない。
(電磁的記録の作成等)
第6条 受託者は、収納した現金の出納について、電磁的記録を作成しなければならない。ただし、電磁的記録によることが困難である場合は、現金の出納に関する帳簿によることができる。
(収納事務の委託の検査)
第7条 会計管理者は、市税等の収納事務を委託した場合においては、定期及び臨時に、当該委託に係る市税等の収納事務の状況について、自ら検査し、又は所属の職員をして検査させなければならない。
(検査期日の通知)
第8条 前条の規定により検査するときは、あらかじめその検査期日を受託者に対して通知するものとする。
(検査後の処理)
第9条 会計管理者は、第7条に規定する検査を行ったときは、当該検査の結果を受託者に通知するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第6号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。