○武雄市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成18年3月16日

規則第174号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2第1項の規定に基づき、市税その他の歳入等(以下「市税等」という。)の収納事務の委託に関し、武雄市財務規則(平成18年規則第45号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(委託することができる歳入等)

第2条 法第243条の2の5第1項に規定する収納に関する事務を委託することができる歳入等は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 市税(地方税法(昭和25年法律第226号)第1条第1項第14号に規定する督促手数料、延滞金、過少申告加算金、不申告加算金、重加算金及び滞納処分費を含む。)

(2) 分担金(延滞金を含む。)

(3) 負担金(延滞金を含む。)

(収納に関する事務の方法)

第3条 法第243条の2第1項の規定により市税等の収納事務の委託を受けた者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、納付書又は納入書に基づいて市税等を収納しなければならない。

(収納金の払込み)

第4条 指定公金事務取扱者は、前条の規定により市税等を収納したときは、その収納した市税等を、市長が別に定めるところにより、武雄市指定金融機関に払い込まなければならない。この場合において、指定公金事務取扱者は市長に当該市税等の内容を示す計算書(当該計算書に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)を提出しなければならない。

(電磁的記録の作成等)

第5条 指定公金事務取扱者は、収納した現金の出納について、電磁的記録を作成しなければならない。ただし、電磁的記録によることが困難である場合は、現金の出納に関する帳簿によることができる。

(収納事務の委託の検査)

第6条 会計管理者は、市税等の収納事務を委託した場合においては、定期及び臨時に、当該委託に係る市税等の収納事務の状況について、自ら検査し、又は所属の職員をして検査させなければならない。

(検査期日の通知)

第7条 前条の規定により検査するときは、あらかじめその検査期日を指定公金事務取扱者に対して通知するものとする。

(検査後の処理)

第8条 会計管理者は、第6条に規定する検査を行ったときは、当該検査の結果を指定公金事務取扱者に通知するものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において現に公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「従前の公金事務」という。)の委託を受けている者は、令和8年3月31日までの間は、なお従前の例により、当該従前の公金事務を行うことができる。

武雄市市税等の収納事務の委託に関する規則

平成18年3月16日 規則第174号

(令和6年4月1日施行)