○武雄市次世代育成支援推進委員会設置規程

平成18年6月15日

訓令第77号

(設置)

第1条 武雄市次世代育成支援行動計画を推進し、子供が生まれ育つための環境づくりを総合的に整備するため、武雄市次世代育成支援推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 武雄市次世代育成支援行動計画の推進に関すること。

(2) その他計画推進に関して必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は副市長をもって充て、副委員長はこども教育部長をもって充てる。

3 委員は、総務課長、企画政策課長、秘書広報課長、男女参画課長、商工観光課長、こども家庭課長、建設課長、こども未来課長、学校教育課長及び生涯学習課長をもって充てる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 委員会の機能を補佐し、委員会の所掌事務に関する具体的な調査研究を行うため、委員会に幹事会を置く。

(庶務)

第7条 委員会及び幹事会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この訓令は、平成18年6月15日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第10号)

この訓令は、平成20月10月17日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第5号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第7号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第5号)

この訓令は、平成30年5月7日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年7月1日から施行する。

(平成31年訓令第4号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

武雄市次世代育成支援推進委員会設置規程

平成18年6月15日 訓令第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年6月15日 訓令第77号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成20年10月17日 訓令第10号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成24年3月30日 訓令第5号
平成27年7月30日 訓令第7号
平成29年3月23日 訓令第1号
平成29年4月1日 訓令第2号
平成30年4月23日 訓令第5号
平成30年6月26日 訓令第6号
平成31年3月28日 訓令第4号
令和4年3月22日 訓令第3号
令和5年3月24日 訓令第6号