○武雄市市民栄誉賞条例

平成18年9月29日

条例第225号

(目的)

第1条 この条例は、広く市民に郷土の誇りとして敬愛され、感動を与えるような輝かしい活躍をし、これにより市民に希望と夢を与える顕著な功績があった者に対して、その栄誉をたたえることを目的とする。

(市民栄誉賞)

第2条 市民栄誉賞(以下「栄誉賞」という。)は、表彰状及び記念章とする。

2 前項の栄誉賞の授与は、随時行う。

(受賞者の範囲)

第3条 栄誉賞受賞者の範囲は、市民若しくは市内の団体又は本市に縁故の深い者とする。

(選考委員会)

第4条 栄誉賞の選考について調査審議するため、武雄市市民栄誉賞選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

(栄誉賞の決定)

第5条 栄誉賞は、市長が選考委員会の意見を聴いて決定する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

武雄市市民栄誉賞条例

平成18年9月29日 条例第225号

(平成18年10月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成18年9月29日 条例第225号