○武雄市表彰条例
平成18年9月29日
条例第224号
(目的)
第1条 この条例は、市政に功労のあった者及び市民の模範となる善行のあった者を表彰し、もって市の自治の振興を促進することを目的とする。
(表彰の種類)
第2条 表彰は、市政功労表彰及び善行表彰とする。
(市政功労表彰)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、市政功労者として表彰する。
(1) 地方自治の進展に貢献し、その功績の顕著な者
(2) 教育、学術、技芸、体育その他文化の振興に貢献し、その功績の顕著な者
(3) 産業の開発及び振興に貢献し、その功績の顕著な者
(4) 社会事業に貢献し、その功績の顕著な者
(5) 民生の安定に貢献し、その功績の顕著な者
(6) 保健及び衛生に貢献し、その功績の顕著な者
(7) 治安の維持、交通安全の向上、人命救助その他災害の防護に挺身し、その功績の顕著な者
(善行表彰)
第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、善行者として表彰する。
(1) 市民の模範になるような行いをした者
(2) 市の公益のため多額の金品を寄附した者
(団体の表彰)
第5条 前2条の規定は、団体に対してこれを準用する。
(表彰の実施)
第6条 前3条に定める表彰は、表彰状又は感謝状(以下「表彰状等」という。)に記念品を添え、これを贈呈して行う。
(表彰の期日)
第7条 表彰は、毎年文化の日に行うものとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、その日を変更し、又は随時これを行うことができる。
(遺族に対する表彰状等)
第8条 この条例によって表彰を受けるべき者が死亡したときは、表彰状等及び記念品はその遺族に贈与する。
(遺族の定義)
第9条 前条の遺族とは、被表彰者の死亡当時における配偶者(内縁を含む。)、子、父母、祖父母及び兄弟姉妹とする。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成18年10月1日から施行する。